• "医療費給付費分"(/)
ツイート シェア
  1. 福生市議会 2006-03-15
    平成18年市民厚生委員会  本文 2006-03-15


    取得元: 福生市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-25
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1       午前10時 開議 ◯大野(聰)委員長 ただいまから市民厚生委員会を開会いたします。  本日の議事進行に当たりましては、既に御通知申し上げましたが、議事の都合上、(15)議案第34号を(5)議案第11号の次に審査したいと思いますので、よろしくお願いいたします。  なお、他の議案の順についは御通知の順で進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。  また、(16)陳情第18-1号、患者・国民負担増計画の中止と「保険で安心してかかれる医療」を求める陳情書及び(19)陳情第18-4号、患者負担増の計画の中止を求める陳情書の2件につきましては、同様なテーマの陳情でございますので、一括して審査したいと思いますが、いかかでございましょうか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 2 ◯大野(聰)委員長 それでは、そのように取り扱わせていただきます。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 ◯大野(聰)委員長 それから、委員会の所管事務調査についてですが、行政視察の件については後ほど所管事務調査として行いたいと思いますので、御了承をお願いいたします。  なお、このほかに当委員会所管事項について各委員から御発言がありましたらあらかじめ発言内容を具体的に申し出ていただきたいと思います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 4 ◯大野(聰)委員長 特にないようですので、所管事務調査については行政視察の件のみといたします。  それから、お手元に御配付の協議事項につきましては、委員会終了後に協議会を開催して御協議願いたいと思いますので、あらかじめ御了承をお願いいたします。  お諮りいたします。  ここで休憩をとりまして、高齢者自立型住宅等について現地視察を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 5 ◯大野(聰)委員長 それでは、現地視察を行うことにいたします。  暫時休憩いたします。       午前10時2分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          午前11時15分 開議 6 ◯大野(聰)委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより議事に入ります。  議案第7号、福生市介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について理事者の説明を求めます。 7 ◯古谷(久)課長 御指名をいただきましたので、議案第7号、福生市介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。  なお、例規集は791ページでございます。  まず、本条例の提案理由でございますが、介護保険法等の一部を改正する法律による介護保険法の一部改正に伴い、規定の整備をいたそうとするものでございます。  介護保険給付費準備基金につきましては、介護保険制度発足時に第1号被保険者の保険料の剰余金を管理するために設置をされまして、介護保険にかかる保険給付に要する費用に不足が生じた場合に処分することが可能となっております。  このたびの介護保険法の改正に伴い、地域支援事業が創設をされまして、保険給付に要する費用に不足が生じた場合と同様に、地域支援事業の財源として基金を処分することが可能となりましたので、介護給付に加え地域支援事業の追加を、またあわせまして用語の整理をするため改正をお願いするものでございます。  次に、本条例の内容でございますが、第1条中「事業運営期間」を「計画期間」に改めるものでございます。従来まで5年を1期として事業運営期間等を規定しておりまして、3年ごとに見直しを行っておりましたが、今回の改正によりまして3年1期とすることになりまして計画期間と規定されたことによりまして、介護保険法にあわせまして用語の整理を行うとするものでございます。  次に、第6条中の「保険給付」の次に「及び地域支援事業」を加えるものでございます。  最後に附則でございますが、本条例は平成18年4月1日から施行しようとするものでございます。 8 ◯大野(聰)委員長 以上で説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 9 ◯大野(聰)委員長 なければ、本案に対する質疑はこれにて終わります。  これより本案について採決いたします。  お諮りいたします。  議案第7号については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 10 ◯大野(聰)委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第7号については原案のとおり可決されました。  なお、本案可決に伴う審査報告書の作成については委員長に御一任願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11 ◯大野(聰)委員長 次に、議案第8号、福生市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について理事者の説明を求めます。 12 ◯町田課長 御指名をいただきましたので、議案第8号、福生市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。  なお、例規集は1377ページでございます。  初めに、提案理由でございますが、現行の乳幼児医療費助成制度につきましては、ゼロ歳児から小学校就学前の乳幼児を対象として実施をしておりますが、すべての年齢層につきまして所得制限を設けているところでございます。市といたしましては、今回このうちの2歳未満児につきまして所得制限を撤廃し、子育て支援の充実を図ろうとするものでございます。  次に、改正の内容でございますが、条例の第4条は所得制限を規定しておりますが、新たに第3項といたしまして、前2項の規定は2歳に達した日の属する月の末日までの乳幼児を養育している者には適用しないといたしまして、2歳未満児について所得制限の対象から除く規定を加えるものでございます。  次に、附則でございますが、第1項は施行日の規定でございまして、本条例は平成18年10月1日から施行いたそうとするものでございます。  第2項は経過措置でございまして、施行日前に行われた療養にかかる助成については、なお従前の例によるとしております。 13 ◯大野(聰)委員長 以上で説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 14 ◯阿南委員 この施行日が10月1日からというのは何か理由があるのでしょうか。 15 ◯町田課長 実はこの3月の予算で認定いただきました後に、東京都、あるいは国保連合会、こういったところに市の独自の番号を使うという意味合いで申請をするような格好になります。その許可をいただいてからいろいろな作業が出てくるということが一つございます。  それから、もう一つはシステム上の、これは事務的な部分になるのですけれども、システムの変更も伴うというふうなことで、ある一定の期間はどうしても必要になってくるというふうなことから、もう1点はちょうど所得の改正といいましょうか、年度の切り替えが10月1日というふうになっていますので、これが一番施行についてはベターなところかなというふうなことで10月1日とさせていただいたところでございます。よろしくお願いします。 16 ◯小野沢委員 まず、説明が雑駁だからいろいろ聞かせてもらいますけれども、この制度改正につきましては、当委員会で意見書を採択した経過があります。それで市長さんの方もいろいろな方法があるというニュアンスがあったと思うのですが、2歳児未満に達する、この結論に達した経過、どのような検討がなされたのか。最初からここではなかったと思うのです。いろいろな方法があったと思うのですが、この結果に至った経過をまず説明していただきたい。  それと、このことによって何人の人が対象になって、幾らの費用がかかるか、とりあえずそこのところをお願いします。 17 ◯町田課長 まず、経過でございますけれども、一応検討の中には所得制限の全廃というふうな部分の検討、それから所得制限をそのままにして年齢拡大をした場合にどの程度の負担になるか。  それから、制度上の欠陥ともいうべき点ですね。要するに扶養がいるにもかかわらず最大で1年8カ月が据え置きになるというふうなことから、その辺でどういうふうな形がとれるかというふうなことですね。  そういったところで検討をしてきたのですけれども、検討期間中に実は児童手当制度の改正等がお話がありまして、それに伴います負担というのがどうしても、福生市独自の負担がかなり出てくるというふうなことから、当面はその制度上の欠陥ともいうべき部分をまずは市独自で補完していこうというふうな結論に達したところでございます。したがいまして、今回は当面その2歳未満児につきまして改正をお願いするというふうなことでございます。  それから、今回の改正に伴いまして対象が何人かというふうな御質問でございますけれども、一応195名程度増になるだろうというふうに見ております。したがいまして、負担の方も、今回10月1日の改正というふうなことになりますので、195万円ほど18年度につきましては見ておりますけれども、平年度ベースになりますとこれの約3倍というふうなことで、約600万円程度の負担になるだろうというふうに計算をしております。 18 ◯小野沢委員 それで、例えばいろいろな方法があって、今の説明で半分ぐらいわかるのだけれども、例えばこれを撤廃を、所得制限があったまま小学校6年生までみたとするとどのぐらいの費用がかかりますか。 19 ◯町田課長 現行のまま年齢拡大をした場合というふうな御質問でございます。当時の計算した結果でございますけれども、12歳までというふうなことになりますので、私どもの計算では1億31万8000円ほどの負担になってくるというふうに計算上はしております。 20 ◯小野沢委員 わかりました。随分かかりますね。これはしかし、とりあえずは2歳未満だという解釈をしていいのか───というのはこれで決まりということではあるまいにと思っているのだけれども、弾力的な運用がこれからも、市民要望や議会の要望を含めて改正の可能性があるのかどうか、その辺の、これは担当ではしようがないのかな。市長さんかな、だれか責任を持って答えてください。 21 ◯木住野部長 当面、この2歳未満児ということで実施させていただきたいと思いますけれども、今後、実はこの児童手当の年齢拡大、それからあわせて児童手当は所得の制限が780万円から860万円のように拡大されておりまして、これにあわせて乳幼児の医療費の助成も、東京都の方は多分リンクして拡大するのではないかと思いまして、そうしますと約95%ぐらいの方が対象になるというようなことでございます。  ですから、しばらくまた様子を見まして、またいろいろ該当しない方がどのくらいいるのかといったところの動向を見させていただきまして、やらせていただきたいなと、少し検討させていただきたいなと、このように思っております。 22 ◯松山委員 今、数字的なものがいろいろ小野沢委員から出されましたので、その点はあれなのですけれども、だから結局所得の拡大、児童手当の方が拡大になれば、自動的に多分東京都も乳幼児医療費の水準をそこまでもっていく、それはいつわかるわけですか。いつの時点に、東京都のそこまで、さっき言ったように95%まで多分対象になるだろうと、今度は乳幼児医療費の方もそこまでなるだろうと、その情報はいつ確定しますか。 23 ◯町田課長 これにつきましてはもう内々に東京都の方から、そういった形で対応していっているというふうな情報はいただいているところでございます。したがいまして、東京都の予算も含めて都議会の方で決定をされていくものというふうに思っております。  ですから、完全な情報といいますと、まだきちっとした形では示されておりませんけれども、いずれそういうふうな形になって示されてくるだろうというふうにうちの方ではとらえております。 24 ◯松山委員 そうするとこの195名対象児とふうにさっき御答弁がありましたけれども、これは所得でいえば何%の方、どっちでとっているわけ、これは。95%まで対象になったという時点での残りの5%が195名なの。ここのところをはっきり教えていただきたいと思います。 25 ◯町田課長 この195名につきましては、現行の制度での人数でございます。ですからもしこれが所得が児童手当と同時に緩和された場合は、195名のうちの約150人ぐらいはもうそこで救われるかなというふうな、そういうふうなことは考えております。 26 ◯松山委員 所得制限をとにもかくにも2歳未満児まで撤廃するということは、これはいいことだと思うのですね。それはそれとして当然賛成ですし、しかし、今聞いただけでも、結局そうすると実際にはこれから実施の時期になったときには、予算的には今195名組んでいるけれども、実態的には150が除かれる可能性があるわけで、そうすると45名分の予算で済んでしまうわけだよね。そうしますと45万円、平年で100万円という形になるわけだから、当然今後少なくとも確かに限られた予算というふうに皆さんおっしゃいますけれども、もっとやはりこの時点で終わりではなくて拡大の可能性は多いにあるというふうに思うのですよね。  ですから、申し上げたいのは、しぶしぶ所得制限撤廃をやったのか、そこの問題でしょうか。もっと積極的に取り組んでいくその第一歩なのだということなのか、そこの私は違いだと思うのですよ。どっちですか。言ってみれば、はっきり言っていただいて。 27 ◯町田課長 一つ御質問の中にございました件で答弁させていただきますと、所得制限の緩和で確かに救われますけれども、その救われる分を市の負担は2分の1出てくると、この辺はちょっとをお願いをしたいという部分です。  それから、確かに当面この形というふうにお願いをさせていただきますけれども、やはりこれからの子育て支援の充実というふうなところからいえば、財源確保も含めてでございますけれども、いずれにしても、福生市独自のそういったものを当然これから検討していかなければならないというふうには考えております。 28 ◯松山委員 いずれにしても、これが第一歩だというふうに考えて、今後どんどん拡充されていくというのは、これはどの委員の皆さんも共通の思いだと思います。取り組んでいただきたいということを積極的に述べておきます。 29 ◯大野(聰)委員長 暫時休憩します。        午前11時32分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~        午前11時33分 開議 30 ◯大野(聰)委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  ほかにございませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 31 ◯大野(聰)委員長 なければ、本案に対する質疑はこれにて終わります。  これより本案について採決いたします。  お諮りいたします。  議案第8号については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 32 ◯大野(聰)委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第8号については原案のとおり可決されました。  なお、本案可決に伴う審査報告書の作成については委員長に御一任願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 33 ◯大野(聰)委員長 次に、議案第9号、福生市児童遊園条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について理事者の説明を求めます。 34 ◯町田課長 御指名をいただきましたので、議案第9号、福生市児童遊園条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。  なお、例規集は1428ページでございます。  初めに、提案理由でございますが、このたび宅地開発指導要綱に基づき寄附を受けました公園につきまして、児童遊園として活用するため名称及び位置を定め、あわせて用語の整理をするため改正をお願いするものでございます。  なお、児童遊園の名称につきましては、寄附申し出に関しまして玉川上水を用いた名称を希望する旨お話があったところでございます。  市といたしまして、現在15カ所ございます児童遊園につきましては、その所在地がある程度特定できるような名称となっておりまして、今回の設置場所が福生市大字福生1159番地9で、消防団第5分団車庫から、御視察いただいたと思いますけれども、羽村方面へ約30メートルから50メートルほどいった奥多摩街道沿いに面しておりまして、永田町会の区域にありますことから、寄附された方の希望も踏まえまして、名称を「永田玉川上水児童遊園」と定めようとするものでございます。  また、概要につきましては、面積が340平方メートル、付帯設備といたしまして幼児用のすべり台が一つ、木製ベンチが4カ所設置をされております。  次に、改正の内容でございますが、第4条、第6条、第7条、第8条及び第11条中の改正は、用語の整理をするものでございます。  次に、第2条関係の別表中「熊牛わらつけ児童遊園、福生市大字熊川1109番地」の次に名称及び位置として「永田玉川上水児童遊園、福生市大字福生1159番地9」を加えるものでございます。  次に、附則でございますが、この条例は平成18年4月1日から施行いたそうとするものでございます。 35 ◯大野(聰)委員長 以上で説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 36 ◯大野(聰)委員長 なければ、本案に対する質疑はこれにて終わります。  これより本案について採決いたします。  お諮りいたします。  議案第9号については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 37 ◯大野(聰)委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第9号については原案のとおり可決されました。  なお、本案可決に伴う審査報告書の作成については委員長に御一任願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 38 ◯大野(聰)委員長 次に、議案第10号、福生市学童クラブ条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について理事者の説明を求めます。 39 ◯西湖課長 御指名をいただきましたので、議案第10号、福生市学童クラブ条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びにその内容の説明を申し上げます。  例規集は1418ページでございます。  まず、提案理由でございますが、市では年々増加する学童保育ニーズにこたえるため、庁内に設置した学童クラブ施設の拡充に関する検討会及び教育委員会内部に設置した学校施設利用検討会において、現行の施設で活用できる部分があるのか、また新たに設置できる施設の可能性を検討してまいりました。
     この設置場所につきましては、検討する過程の中で、基本的な考え方といたしまして、児童の安全確保の視点から学校の余裕教室の活用を第一優先として、地域会館などほかの団体が使用している施設を第二優先として検討してまいりました。  その結果、平成18年4月1日から第二小学校区に第二小学校の余裕教室を目的外使用として「臨時第2たんぽぽクラブ」を新たに開設いたそうとするものでございます。  別表に追加するため、福生市学童クラブ条例の一部を改正しようとするものでございます。  次に、改正の内容でございますが、別表中「たんぽぽクラブ、福生市大字熊川559番地1」の次に「臨時第2たんぽぽクラブ、福生市大字熊川623番地」を加えようとするものでございます。  附則でございますが、この本条例につきましては平成18年4月1日から施行いたそうとするものでございます。 40 ◯大野(聰)委員長 以上で説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 41 ◯加藤副委員長 ちょっと教えてもらいたいのですけれども、この条例にありましておおむね10歳未満の小学生が対象という形で、大体何%ぐらいこの学童クラブの方にお世話になっているのか。それと長期的に見てこれからこのキャパシティで何年ぐらい、年々増加という形に今説明でおっしゃいましたけれども、どのくらいもっているのかという予測はあるのでしょうか。 42 ◯西湖課長 18年度、学童クラブの保育ニーズを推計するに当たりましては、学年によって今言った希望数が違っておりまして、一応1年生については全体で39.4%、また2年生においては39%、3年生においては24.2%、それと4年生においては4.3%、全体で平均で4年生までの学年を見ますと26.5%というような申し込みの、18年度当初の見込みとしてはそういうことになります。  それで、具体的に今後のことの長期的な展望なのですけれども、御承知のように児童が減少している中で、学童クラブについては今言ったようなパーセンテージがまた上がってくると、現状今の施設の中で対応できる部分、そうでない部分ということは、学校区によってちょっとばらつきが出てくるという感じになりますので、私どもとしては毎年度、学童クラブ施設の拡充に関する検討会の中でそういったニーズを含めまして方向性を出していければなと思っております。  だから、長期的に向う何年間ということは今現状で、今年度の場合、18年度の申し込みが509人ございました。昨年が500人ということは、微増でその数字が、500人をちょっと上回っているという状況が続きますと、先ほど言ったように場所によって対応を迫られる部分があるかなと思いますので、またこれを契機に私どもも十分検討して、なるべく待機児童解消に努めていきたいと思っています。よろしくお願いします。 43 ◯加藤副委員長 どうもありがとうございました。よろしくお願いします。 44 ◯小野沢委員 幾つか質問をするのですが、とにかく教育委員会の英断というか、私は前から学童は学校が一番だと言っていたのだけれども、そういう面では随分このイエスを出すのに時間がかかったりしたのだけれども、その辺の教育委員会との交渉経過をまず一つ教えてください。  それから、第二小学校にできるものがどういう形のものなのか、絵を示せといっても無理だろうから、言葉で結構です。というのは、何人かで楢原小学校の方を見てきましたので、その方の想像はつくのですが、今考えているのはどういうことなのか。その中の使い方をどのように学校の関係と分けて使っていくのか。  それから、これは暫定、臨時ですから、いつまでのことを考えているのか。  それから、先ほどの説明の中でも児童の減少ということがありました。実際に児童がどのくらい減少しているのか、数年の流れとこの先の予測等を含めた数字を示していただきたいと思います。  それから、先ほどの説明の中にも児童の安全を最優先という話もありました。二小の関係はこれである程度の当面の手当てはできるのでしょうけれども、一小の関係をやはり基本的に考えていただかないと、随分遠くまで子どもたちが行っているということを考えれば大きな問題があるのではないかと、その辺の対応も含めて、6点ぐらいかね、お答えをいただきたいと思います。 45 ◯西湖課長 それでは、1点目から随時答弁を申し上げたいと思います。  まず、教育委員会の学校の利用までの経過ということでございます。私どもも現状の施設の中で一応考えていかなければと福祉部の内部でそういったこともあったことと、全庁的にお願いしたい部分もありましたので、先ほどちょっと申しましたのですけれども、庁内に学童クラブ施設の拡充に関する検討会の中で、昨年4回ほどそういった会議を重ねまして、具体的にはその中で学校施設、要するに目的外で使用するわけですから、その辺についてはまた教育委員会側のお話もございますので、改めて教育委員会の中で学校施設の利用検討会、これにつきまして立ち上げをしていただいたところでございます。  その学校施設の利用に関する検討会は、私ども18年度当初、第一小学校に三小が主に多くなるという予測もありました。それに小学校の開設でございますので、第五小学校、そこの4校の校長先生にお集まりいただきましてその対応を、私どもの方からぜひ活用をお願いしたいというお願いをしたところでございます。  その会議の中ではるるございましたが、まず1月4日から27日までが学童クラブの申請の受け付けになっておりましたので、その27日、ことしの1月27日の結果を見て再度その学校施設利用検討委員会で集まりましょうというようなことになりまして、具体的には1月30日に人数の状況をお示ししたところでございます。  その中で最終的に、第二小学校も含めましてやはりかなり申請者が多く見込まれたので、そこで一つの結論を学校側の方として出していただいたという状況でございます。  その間には当然教育委員会の中でも、教育委員会でそういった目的外使用に対しての議論をしていただいたところでございまして、私どもとしましてみれば学校の需要に、学校の授業の中で邪魔にならないような形でぜひお願いしたいということを申し上げて、そういうことになったということでございます。  それと、第二小学校の内容と使い方ということでございます。内容につきましては、あそこに、第二小学校は新校舎と申しまして校舎の前に2階建ての、上が4クラス、下が熊川学級が入っている場所があるのですけれども、そちらの東側の一つを提供できるということなので、あそこは2年生が3クラスあって、もう一つ生活室みたいなところが一つございましたので、それを学童用にということで、2年生3クラスと学童施設がそこでできるようになった状況でございます。  中につきましては、まず学校側としては学校と学童のすみわけをしたいということで、あそこに東側に階段があるのですけれども、そちらから上がってすぐ初めの教室が学童クラブ室ということになりますので、今、第二小学校は集団下校しているようなので、終わったところで一度皆さん外に集まって、第二小学校のたんぽぽクラブの部分についてはそのままその階段を利用してその教室へ入っていくということになります。  それで、中の教室は約1クラスですから、ちょうどこの辺ぐらいのところが60平米弱なのですけれども、一つは職員室を中にパーテーションで簡単につくっていただくのと、あとは畳がどうしてもやはり必要なので、その6畳分をそこの中に設置する予定でございまして、残ったところをテーブルといすを使いまして育成していくという状況でございます。  それと、当然臨時ということなので、まずその辺につきましては一応これからそういった動向を見ながら、当然いろいろな理由でやめる方もいるし、また逆に希望する方もいらっしゃると思うのですけれども、それは保護者の方も含めてなのですけれども、2カ月か3カ月経った時点で一度その辺の整理をして、また保護者の意見、また学校の意見等々があろうかと思いますので、それについては随時調整しながら結論を、またいつの時期か臨時でございますので、出していくことも必要かなと思っておりますので、とりあえずここで始まりますので、今は学校側とも十分協議する中で支障のないように、先ほど言ったように学校施設に支障のないような使い方を考えていきたいと思っております。  それと、児童の減少でございますが、今の対象児童は、一応全体なのですけれども、年に2%ぐらいで減少している状況がございまして、平成5年4月では2170人、それが平成15年4月には1720人ということで、かなりこの10年スパンを見ても相当下がってくる部分があろうかと思いますので、その中で先ほど言ったように逆に学童保育のニーズはふえていくということを十分踏まえながら対応していきたいなと思っております。  それと、児童の安全を優先ということで一小の問題が御指摘されましたけれども、確かに第一小学校区につきましては平成8年9月1日、当時武蔵野台児童館の建設がございましたので、今まで扶桑会館であったものが武蔵野台クラブの方へ移転したという経過がございます。それからちょうどことしで10年経つわけでございますが、先ほども待機児童の場所云々がございますので、その辺につきましては早急にまた学童クラブ施設拡充に関する検討会の中で一定の方向性を出して、地域によっては扶桑会館の方を利用された方がよろしい方もいらっしゃるし、また逆に武蔵野台クラブで、帰り道の方はそういった方のほうが安全な部分がございますので、状況を把握しながらそういった対応を検討していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 46 ◯小野沢委員 大まかわかりました。できれば教室の間取りぐらいの絵は用意しておいていただいて説明していただければ簡単にわかったのだけれども、ちょっと今の説明だと、出入り口が階段だということで、なかなかわかりにくいのだけれども、それはいずれの機会でやはり委員会としても見なくてはいけないだろうけれども、もう少しうまい説明をしてもらいたかったなと思います。  それから、やはりこの後の問題でいけば、やはり第一小学校の学区がそういう面で一番問題のところだと思うのですよ。学校から随分遠くなってしまっているということ、もともとあったところから動いて10年、やはり基本的に考え直す時期にあるのではないかと思うのですけれども、それはまた別の機会に、今の答弁では検討の対象になっているということだから、別の機会にこのことについては取り上げていきたいと思います。  わかりました。結構です。終わります。 47 ◯阿南委員 二小で臨時たんぽぽクラブということで始まるということなのですが、夏休みなどの長期休みのときの出入りに関しては、楢原小を見にいったときにはインターホンで対応して迎えにいくというようなことで、不審者が入ってくるのを防ぐというようなことが工夫されていたのですけれども、この二小の場合は別棟でやるというところで、何かその辺の対策はどのように打たれているのかということと、あと18年度の学童の状況としては、三小学区の待機児童の問題もあったと思うのですけれども、三小の方の空き教室の状況みたいなことは難しかったのでしょうか。  2点お願いします。 48 ◯西湖課長 それでは、1点目の夏休み等の長期休業の利用する場合の状況でございます。まず原則的に児童の出入り口は一方通行、要するに第二小学校がございまして、白梅会館通りに一方通行があるのですけれども、あちらの東側の門が、長期休業を含めてすべてそこから児童も保護者も出入りするようになります。  それで、保護者の方につきましては、今第二小学校では各保護者全員に防犯パトロールというこういうワッペンを今出しているそうなのですね。ですからお迎えにくるときはそのワッペンを付けていただいて、東側の門から入ってきていただいてお迎えにいくということで、特に今の御質問にあったインターホンについてはちょっと今のところはそのワッペンで、名札でやっていこうということになっておりますので、そこはちょっと考えていないところでございます。  それと、第三小学校のことでございます。確かに先ほどもちょっと学校施設の利用検討会の話をしたのですけれども、一小、二小、三小ということで、三小につきましては一つ、伝統文化で太鼓をやっている部分があるのです。ですからその辺につきましては、第三小学校としてもそういう提供もしたいのですけれども、具体的にはそういった三小独自で事業もやっているので、そんなようなお話もございました。  ですから、非常に前向きな気持ちで、校長先生も一応それは大変だということを理解してもらっているのですけれども、現実的にそういった学校での事業を含めて、そういった部分での余裕教室の適応はなかったということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 49 ◯阿南委員 二小の方の不審者の対応については、楢原小はたしか校舎に入るときにインターホンがついていたと思うのですけれども、そういうことであるとか、あと教室の中にも防犯ブザーみたいなのがあって、緊急事態に備えるみたいなことがあったのですけれども、その辺もう一度確認して、対応を今のままでいいのかというのをちょっと確認していっていただきたいと思います。  それと、三小の方は、太鼓というのはちょっと意味がわからなかったのですけれども、太鼓のことをやっていて、その置き場所でふさがっているとかという意味なのか、そういう事業をしているので子どもの居場所を確保していますよというか、そういうようなことなのか、もう1回説明をお願いします。 50 ◯西湖課長 それでは、三小の件につきましては、今後また十分協議する中で対応していきたいと思います。  また、最初の三小のことについて、ちょっと説明不足で申しわけないのですけれども、具体的に高学年が独自で太鼓の、自発的に高学年の方々がやっていて、その太鼓の場所と、また練習をするわけですね。そうすると、ほかの教室だと音が相当漏れてしまうという部分で、一つのそういった部屋があるので、そういったところに関してはちょうど1階の部分だったので、その辺のお話を校長先生も含めて話をしたのですけれども、非常に長いこと伝統文化で子どもたちを、また保護者の方も楽しみにしている部分があるので、それをまたほかの場所に移すということが非常にやはり負担になる部分が当然出てくると思うし、その辺については学校の教育事業の一環としてそういうことを取り組んでおるということで、教育委員会も私どももその辺の理解は十分したつもりでございまして、先ほども申し上げましたように、ほかの教室云々ということに限らず、具体的にはそういったことでなかなか提供できる場所がなかったというお話でございますので、よろしくお願いいたします。 51 ◯阿南委員 わかりました。三小の方で太鼓のことをずっとやっているのはよく、うちの子どももお世話になったので知っているのですけれども、そういうことを続けながら、でも学童というのも居場所がない子どもたちをどうするかという対策なので、早急にというか、手を打てるところからぜひ前向きに考えていっていただければと思います。よろしくお願いします。 52 ◯松山委員 学校が利用できるというのは一番いいことだと思うのですね。子どもの今登下校の問題で、安全の問題もかかわることでね。今あれかな、そうすると、学校と全然とんちんかんな方向に学童があるところは一小と、どこですか。 53 ◯西湖課長 現状、第一小学校が武蔵野台クラブになります。第二小学校がたんぽぽクラブ。(「離れているところだよ」と呼ぶ者あり)一小が一番遠いですね。あと三小はさくら、第五小学校がわかたけ会館まで、第六小学校は亀の子ですから、ちょっと遠いというか、道路を一本挟む。第七小学校については田園会館ということになってございますので、よろしくお願いいたします。 54 ◯松山委員 だから結局自分の家の帰る方向と逆の方向の学童クラブというのが存在するわけでしょう。いわゆる自分の家と学校と学童クラブというのが同方向ではなくて逆方向になっている。これは何とかしないとやはりまずいでしょう。  事故が起きないから今はあれだけれども、例えばどっちが責任持つわけ。例えば一番いいのが一小か。学童は教育委員会から離れてしまっているわけで、この場合学童から帰りに例えば万一話題になるような事故が起きてしまった場合には、どっちが第一義的にあれするわけ。学童の方、それとも、その点だけ。 55 ◯西湖課長 その件につきましては、ようは学校側と学童クラブ側双方で対応しているというのが現状でございます。ということは、簡単な保険的については学校の保険もあるし、また学童でも保険に入っていますので、そういった部分については当然学校側の担当の先生にも話はいきますし、具体的に社会福祉協議会の方でも対応を速やかにとっているという現状でございますので、双方で対応しているというのが現状でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 56 ◯松山委員 今までは学童保育をつくるという点でいろいろ苦労して、確かに多少離れたところでもということでつくってきたと思うのですが、これからはやはりこうした学校と、それから学童クラブの位置と、それから住んでいる場所が大きく離れているという、この解消をやはりするという点で取り組んでいかなければならないと思うのですね。  そういう点では、この第2たんぽぽ、臨時とはいえ、一つのいい方向だと思うので、今後取り組みをしていただきたいというふうに申し述べて、終わります。 57 ◯大野(聰)委員長 ほかにありませんか。  午後1時まで休憩いたします。       午後0時 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午後1時 開議 58 ◯大野(聰)委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 59 ◯今林委員 臨時第2たんぽぽクラブができまして、学童に入れない部分がかなり緩和されたわけでございますけれども、先ほどの答弁では1年生、2年生が多いのですね。それで3年生、4年生が若干少ないわけですけれども、現在第2たんぽぽクラブができまして、児童が全部入れないと思うのですね。それでどのくらいそれでまだ残るのかということですね。それが1点。  それから、低学年が優先ということでございますが、3年生、4年生でどのくらい入れない人がいるのか。  それから、前回、前に地域扶桑会館ですね。一小関係かと思うのですけれども、地域扶桑会館で学童をやったということがあるわけですけれども、そのときの状況といいますか、経過といいますか、その辺のところをお願いしたいと思います。 60 ◯西湖課長 それでは、最初にどれくらいまだ入れない児童がいるのかということでございますので、具体的に待機児童があるクラブだけ申し上げますと、一小学区の武蔵野台クラブ、ここは5名でございます。三小学区のさくらクラブが19名でございます。四小学区のわかぎりクラブが2名でございます。六小学区の亀の子クラブが6名でございます。七小学区の田園クラブが13名でございます。全体で45名ということで、昨年78名の待機児童が出ましたので、その分については45名に減ったということで、これは第2たんぽぽクラブができたおかげだと思っております。  それと、3年生、4年生の状況でございますが、まず申し込みは3年生が130名、4年生が20名全体でございました。それで入所された方が3年生では98名、4年生が14名、差し引きしますと待機人数といたしましては3年生で32名、4年生で6名という状況でございます。  それと、扶桑会館の関係でございます。先ほどもちょっと話を申し上げたのですけれども、平成8年8月31日まで第一小学校区の学童クラブは扶桑会館で行っておりました。それで実はそのときに、平成8年度に武蔵野台に図書館とあと児童館の複合施設ができましたので、そこの時点で、平成8年9月1日から扶桑会館から武蔵野台児童館・図書館の方へ学童クラブが移ったという経過がございます。当然そのときにはそれぞれの居住者の住所地等を検討した結果、一応向うへ、武蔵野台の方へ移したというのですかね、移動したということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 61 ◯今林委員 それで、今現在は1年生が39.4%ですか。それから2年生が39%ちょっとということでございますが、来年になったら2年生が3年生になると、1年生が2年生になると、そうするとやはり希望者が多くなると思うのですね。  そういうときに、いろいろ検討するということでございましたが、例えばもとのように地域扶桑会館等を使う考えがあるかどうか、その辺をお伺いします。 62 ◯西湖課長 新たに19年度以降の対応につきましては、庁内に学童クラブ施設拡充に関する検討会がございます。今お話があったように扶桑会館のそういった利用、また全体的なことにつきましては、今後そういった部分では検討していって、結論を出していきたいなと思いますので、ちょっとまだ18年度始まったばかりでございますが、この結果を踏まえまして、先ほど言った検討会の中で、3月中には一度その会議を設ける予定でございますので、そこから次の年度、19年度がスタートするということになりますので、その辺については十分検討していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 63 ◯今林委員 どうもありがとうございます。申し込みというか、希望者が多いと学年の上の方からもうだめだという、外れる傾向があるわけですね。そうすると今の例えば1年生が39%は、やはり2年、3年になってもやはり39%というのはそのままずっとあると思うのですね。そういうことで、ぜひとも検討委員会等で緩和策の検討をよろしくお願いしたいと思います。 64 ◯大野(聰)委員長 ほかにございませんね。         (「なし」と呼ぶ者あり) 65 ◯大野(聰)委員長 なければ、本案に対する質疑はこれにて終わります。  これより本案について採決いたします。  お諮りいたします。  議案第10号については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 66 ◯大野(聰)委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第10号については原案のとおり可決されました。  なお、本案可決に伴う審査報告書の作成については委員長に御一任願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 67 ◯大野(聰)委員長 次に、議案第11号、福生市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について理事者の説明を求めます。 68 ◯伊藤課長 御指名をいただきましたので、議案第11号、福生市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして説明申し上げます。  まず、提案の内容でございますが、国におきまして精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律が平成17年11月7日付で公布され、この一部の改正によりまして精神医療給付金に関する法律第32条が廃止され、新たに障害者自立支援法第123号が公布されております。  その後、平成18年1月25日付で障害者自立支援法施行令が公布され、障害者自立支援法第58条及び同法施行令35条等の規定によりまして、精神医療給付金に関する規定が整備されたことに伴いまして、福生市国民健康保険条例の一部を改正させていただくものでございます。  なお、主な内容といたしまして、精神保健法等に関する法律32条関係では所得制限がなかったものの、自立支援法第58条等では所得制限が設けられたことから、公費負担割合が95%から90%に引き下げられております。自己負担分5%が10%に引き上げておりますが、東京都の制度によりまして市町村民税非課税世帯の者に自己負担分10%の補助となりますことから、基本的には法改正等に伴う影響はないと思われます。  それでは、改正の内容につきまして説明申し上げます。  例規集では1698ページから1699ページでございます。  条例第8条第1項は、精神保健及び精神障害者に関する法律第32条第1項が廃止されたことから、結核医療給付金について条文整備をするもので、第1項中「結核・精神医療給付金」を「結核医療給付金」に改め、「者を除く」の次に「。以下この条において同じ」を加え、「又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条第1項」を削り、「次項」を「第3項」に、「(申請のあった月」を「(結核医療給付金の申請のあった月」に改めようとするものでございます。  なお、第2項から第4項までは全部改正をしようとするものでございます。  第2項は、精神医療給付金の支給に関する規定を定めるものでございます。精神医療給付金は被保険者が障害者自立支援法第58条の規定による負担において、医療の精神通院医療に関する給付を受ける場合であって、同法施行令第35条第1項第3号または第4号に該当する者である場合に支給するに改正しようとするものでございます。  次に、第3項は受給者証に関する規定を定めるもので、結核医療給付金、または精神医療給付金の支給を受けようとする被保険者は、市規則の定めるところにより市長に申請し、この条例により支給を受ける資格を証する書面の交付を受けなければならないに改正しようとするものでございます。  次に、第4項は自己負担の限度額に関する規定を定めるもので、結核・精神医療給付金の支給額は次に掲げるとおりとする。  (1)結核医療給付金の支給額は、第1項に規定する場合における自己の負担の額   に相当する額とする。  (2)精神医療給付金の支給額は、第2項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。ただし、支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号に規定する額を限度とするに改定しようとするものでございます。  次に、第8条第5項中「第1項」の次に「又は第2項」を加えようとするものでございます。  次に、附則でございますが、この条例は平成18年4月1日から施行しようとするものでございます。  経過措置といたしましては、施行後以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日以前に行われた医療に関する給付につきましては、従前の例によるものでございます。 69 ◯大野(聰)委員長 以上で説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 70 ◯松山委員 御説明いただいたのですけれども、具体例でちょっと説明してくれないかな。上げてくれないかな。これは我々には、とても素人にはよく理解できないので。 71 ◯伊藤課長 具体例でございますが、基本的には今までその精神障害者の方につきましては、この法律の中の精神に関する法律の32条の中で、医療機関等にかかった場合に自己負担が5%だったと、これが精神に関する法律が廃止になりまして、今度は障害者自立支援法が施行されました。この中では今度は旧の法律では所得制限がなかったと、今度は新しい法律の中では所得制限が設けられまして、5%の自己負担だったものが10%の自己負担になると、ただ、これは基本的には都道府県の事業ということになっておりまして、東京都の独自の制度で、過去の旧制度における5%分については基本的に東京都から全額補助対象となるという形で、今回の法律改正に伴いまして所得による5%から10%に自己負担が引き上げられるものにつきましても、基本的には東京都下の中であれば影響はないという形でございます。 72 ◯松山委員 それで、だから今までの方はそうなのだけれども、この4月1日以降新たにそういう支給を受ける形になった場合の方は10%の自己負担ということになるのではないの。そこはそうではないの。 73 ◯伊藤課長 4月以降でございますが、基本的に今までの5%の中のものにつきましては、東京都の中で規定が、あくまでも市町村民税の非課税者の人はすべて対象という形できていますので、今実際には4月1日以降のものについても申請等を受けているのですが、基本的には市町村民税の非課税の方が対象となってきますので、これが5%から10%に引き上げられたとしても、今までの市町村民税非課税の方になろうかとは思うのですが、影響はないかなというふうなことでございます。
    74 ◯松山委員 それでは信用しよう。御答弁を信用しなければ。そうすると都内に住んでいる方については、これから対象になる方も含めて所得の低いというか、今までの負担がなかった方はそのままいけるということでいいわけね。そこだけ。 75 ◯伊藤課長 今までの受給者につきましては、基本的に影響はないと。ただ、今までの受給者の人たちが今後申告をしまして、所得等が上がればということなのですけれども、過去におきまして東京都の中ではすべて対象者の方は非課税の方なので、影響はないかなというふうに思っております。 76 ◯増田委員 今で、僕もよくわからないのですけれども、10%補助となって影響はないということですけれども、そうすると対象者というのはどのくらいいらっしゃるのですか。 77 ◯伊藤課長 対象者でございますが、国民健康保険としましては対象者の把握はしておりません。  ただ、医療給付金の件数ということでございましたら、過去3年、申請がありました件数で申し上げますと、平成16年度は253件、15年度は231件、平成14年度は294件となっておりまして、平均しますと大体年間250件程度の申請があると、このような状況でございます。 78 ◯増田委員 わかりました。ありがとうございます。  そうするとこの17年度、まだあとというか、まだ全部トータルで計算されてないと思いますけれども、大体どれぐらいの平均件数になっていくのですか。教えてください。 79 ◯伊藤課長 件数につきましては、今言ったとおり約250件程度なのですけれども、17年度につきましては、1月末の状況なのですけれども、若干ふえておりまして、件数につきましては279件、これからあと2月、3月というふうな形になりますので、今までの平均の過去からいきますと若干ふえている傾向となっております。 80 ◯増田委員 すみません。もう一つ。そうするとこれにかかわる給付金額というのは大体幾らぐらいなのですか。 81 ◯伊藤課長 17年度でよろしいでしょうか。17年度でございますが、一応1月末現在では1件当たりにしますと752円でございます。  総額でいきますと、252万9000円程度となっております。 82 ◯増田委員 ありがとうございました。 83 ◯大野(聰)委員長 ほかにありませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 84 ◯大野(聰)委員長 なければ、本案に対する質疑はこれにて終わります。  これより本案について採決いたします。  お諮りいたします。  議案第11号については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 85 ◯大野(聰)委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第11号については原案のとおり可決されました。  なお、本案可決に伴う審査報告書の作成については委員長に御一任願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 86 ◯大野(聰)委員長 次に、議案第34号、福生市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について理事者の説明を求めます。 87 ◯古谷(久)課長 御指名をいただきましたので、議案第34号、福生市介護保険条例の一部を改正する条例の提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。  例規集につきましては1665ページでございます。  なお、委員会資料4もあわせて御参照いただきたいと存じます。(別添資料No.4参照)  まず、本条例の提案理由でございますが、第3期介護保険事業計画における第1号被保険者の保険料基準額の設定に伴いまして、平成18年度から20年度までの各年度における所得段階別の保険料率の額を定めようとするものでございます。  またあわせて、介護保険法の一部改正によりまして、地域包括支援センターの設置に伴い新たな地域包括センター運営協議会を設置しようとするものでございます。  第1号被保険者の介護保険料につきましては、3年ごとに介護保険事業計画におきまして設定いたします保険料基準額をもとに条例で定めることになっておりますが、ここで策定いたしました平成18年から20年度までの3年間を計画期間とする第3期の介護保険事業計画において、平成18年から平成20年度までの3年間の保険料基準額を4593円と設定をし、これをもとに介護保険施行令第38条第1項による6段階の所得段階別にそれぞれの保険料率の額、いわゆる保険料の年額を定めるものでございます。  なお、保険料基準額4593円につきましては、平成18年度から20年度までの介護サービス見込料から推計をいたしました総費用額をもとに、3年間の標準給付見込額に地域支援事業を加えまして、所得段階別の被保険者数の推計により推定、設定したものでございまして、現行の保険料基準額3383円と比較して1210円、35.8%の増となっております。  また、今回の改正に伴い新たな低所得者の負担軽減の観点から、現行の第2段階、市民税非課税世帯を細分化いたしまして、市民税世帯非課税であり、かつ課税年金収入額と合計所得額の合計が80万円以下の者を新第2段階とし、それ以外の者を新第3段階とする6段階の所得段階別に保険料の年額を定めるものでございます。  それでは、本条例の内容につきまして御説明申し上げます。  最初に、第2条の2項は、現行第3条に規定している認定審査会の規則への委任条項を繰り上げるものでございます。  次に、第3条につきましては、新たに地域包括支援センター運営協議会の委員の定数を定めるものでございまして、委員定数を6人と定めようとするものでございます。  次に、同条第2項は運営協議会に関し必要な事項を市規則で定めようとするものでございます。地域包括支援センターは、介護保険法の改正により予防重視型システムの中軸として設置され、地域包括支援センター運営協議会は、センターの設置運営等に関し公正、中立性の確保を図るため設置しようとするものでございます。委員構成は介護保険の被保険者、介護サービス利用者や事業者、権利擁護や相談を担う関係者、保健・医療・福祉関係者、学識経験者等でございます。  次に、第4条の改正でございます。現行は平成15年度から17年度までの保険料率の額を所得段階別に定めておりますが、今回の保険料基準額4593円をもとに平成18年から20年度までの保険料率の額として、所得段階別に第4条第1号から第6号までに定めようとするものでございます。  第4条第1号は、生活保護受給及び老齢福祉年金受給者で、市民税世帯非課税者を対象とする所得段階別の第1段階の保険料率の額でございまして、現行の第4条第1号の「20,300円」を「27,600円」に改めるものでございます。この2万7600円につきましては、介護保険法施行令第38条第1項第1号の規定により保険料基準額4593円に0.5を乗じた2297円の12カ分、いわゆる保険料の年額でございます。  なお、保険料の年額は10円単位を切り上げして100円単位といたしております。  同条第2号以下につきましても同様でございます。  次に、同条第2号につきましては、世帯全員が市民税非課税者であり、かつ課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者を対象とする所得段階別の第2段階の保険料率の額でございまして、現行の第4条2号の「30,400円」を「27,600円」に改めるものでございます。この2万7600円は法施行令第38条第1項第2号の規定により、保険料基準額4593円に0.5を乗じた額、2297円の12カ月分で、保険料の年額でございます。  次に、同条3号は世帯全員が市民税非課税者で、第2段階に該当しない者を対象とする所得段階別の第3段階の保険料率の額でございまして、現行の第4条第2号の「30,400円」を「41,400円」に改めるものでございます。この4万1400円につきましては、法施行令第38条第1項第3号の規定により、保険料基準額4593円に0.75を乗じた額の12カ月分でございまして、保険料の年額でございます。  次の同条第4号につきましては、市民税世帯課税者を代表とする所得段階別の第4段階の保険料率の額でございまして、現行の第4条第3号の「40,600円」を「55,200円」に改めるものでございます。この5万5200円は、法施行令第38条第1項第4号の規定により、保険料基準額4593円に1.0を乗じた額、4593円の12カ月分で、保険料の年額でございます。  次の同条第5号につきましては、本人が市民税課税者で、所得金額が200万円未満の者を対象とする所得段階別の第5段階の保険料率の額でございまして、現行の第4条第4号の「50,700円」を「69,000円」に改めるものでございます。この6万9000円は法施行令第38条第1項第5号の規定により、保険料基準額4593円に1.25を乗じた額、5742円の12カ月分で、保険料の年額でございます。  同条第6号は、本人が市民税課税者で、所得金額が200万円以上の者を対象とする所得段階別の第6段階の保険料率での額でございまして、現行の第4条第5号の「60,900円」を「82,700円」に改めるものでございます。この8万2700円につきましては、法施行令第38条第1項第6号の規定により保険料基準額4593円に1.5を乗じた額、6890円の12カ月分で、保険料の年額でございます。  最後に附則でございますが、附則第1条は本条例の施行期日を平成18年4月1日からとし、附則第2条では平成17年度までの保険料率の額についての経過措置を規定するものでございます。  附則第3条につきましては、平成18年度税制改正による激変緩和措置に伴い、保険料の急激な負担を緩和していくために平成18年度及び19年度における保険料率の特例を定めるものでございます。  附則第3条第1項第1号から3号については、平成18年度における第1、第2、第3段階から第4段階に該当した者、附則第3条第1項第4号から第7号につきましては、平成18年度に第1、第2、第3、第4段階から第5段階に該当した者の激変緩和措置による保険料率を定めたものでございます。  附則第3条第2項第1号から第3号については、平成19年度における第1、第2、第3段階から第4段階に該当した者、附則第3条第2項第4号から第7号については、平成19年度における第1、第2、第3、第4段階から第5段階に該当する者の激変緩和措置による保険料率を定めたものでございます。  引き続きまして、お手元に御配付させていただきました委員会資料でございますが、本会議におきまして資料が理解がしづらいとのことがございましたので、さらに改良を加えまして、A4版No.4の資料として「第3期平成18年度から20年度所得段階別保険料額」それと裏面になりますが「激変緩和措置による所得段階別の保険料額」を提出させていただいております。  特徴的な内容について申し上げれば、第2期表中、右側になりますが、旧第2段階が左側にございますように第2、第3段階に細分化されたわけでございます。低所得者に対する負担能力に配慮といたしまして、その部分では、現行3万400円から改正後2万700円に2800円の減額となっております。  また、今回の改正では新たに第6段階の本人が市民税課税で、前年の合計所得額が200万円以上の方につきましては月額6890円、年額で8万2700円を新たに新設をいたしたところでございます。  また、保険料基準額でございますが、第2期では第3段階市民税世帯課税者の部分、月額3383円、年額で4万600円でございますが、表左、第3期では第4段階月額4593円、年額で5万5200円となっております。  裏面の経過措置による所得段階別保険料については、本会議で出させていただいたものと同じものでございます。 88 ◯大野(聰)委員長 以上で説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 89 ◯松山委員 微妙な値上げだね。計算でいけばこうなることで、計算式もちゃんと出ていますけれども、一つお聞きしたいのは、結果的にこの福生市の金額というのは、今各市の中で福生市の介護保険料基準額は何番目になる、2番目かな。多分それぐらいだと思うですけれども、高いところからちょっと3、4番上げてみてください。調べているでしょう。その点。  それと、いわゆる第2段階を今度は二つ、2段階、3段階に分けたわけだけれども、第2段階の80万円以下の者という形なのですけれども、いわゆる第1段階は生保世帯なのですね。生保世帯が中心になりますけれども、そうするといわゆる市民税非課税で年金等の収入が80万円以下の者というと、いわゆる生保の世帯と比べたらこっちの方が収入が少ないのではないの。この生保との関係は、多分生保の方が収入があるでしょう。いわゆるこの80万円というのは、例えば一人暮らしであれば生保の方が基準が高くなるのではないのかな、そんな気がするのだけれども、その辺でちょっと、生保とこの80万円というのがどちらが収入が多い形になるのか、例えば一人暮らしとかが一番単純でしょうけれどもね、その点で比較してみてくれませんか。  それから、この計算で何でも出てくる世界で出しているわけだけれども、いわゆる前期の財政安定化基金から借りてしまったわけですね、前期は。これは借りざるを得ないわけで借りてきたわけだけれども、これで1億3350万円、結局これがかなり重いものになってきているわけですね、今度の料金算定の中に入ってきて。  それでざっと見て保険料必要額が16億800万円ですから、1割近くがこれを占めているのでしょう。そうだね。1割近くを占めている。この辺で、私は持論でいえばもう過去のつけは次の世代にまた回すということ、これは釈然としないし、当然一般財源でもう少なくともこれぐらいは補てんして当然しかるべきだろうと思うのですよね。とにかく保険を運営してくる上では借りたけれども、新しい計画をつくる上ではこれを次の方に、次の方といっても同じ方、もちろん長生きされているからでしょうけれども、しかし、計算をする上ではそれをそっくり乗せるというのは、私はいかにも酷な話だと思うのですけれども、一般財源からそれは持ち出せないというやりとりはしたことはあるの、ないの。その辺お聞かせください。  それとあと、今度の改定に当たっていわゆる利用料というか、保険料については多少激変緩和措置があるけれども、緩和措置があったって最終的にはこの今の保険料に落ち付くわけだよね。20年には。ですから市独自のそういう保険料と利用料のやはり低所得者に対する配慮をしようという、保険料と利用料の方も含めて、そんなものの論議というのはあったのかもしれませんけれども、結論としては私は何も出てこないと思うのですけれども、その辺の経過についてちょっとお聞かせいただければと思います。  それから、地域包括支援センターの協議会、先ほども説明がありましたけれども、委員は6人なのだけれども、そうすると委員の割り振りは、利用者とか事業者とか言いましたけれども、もう一度、6人だからもう割り振りは決まってしまっているわけでしょう。例えばいわゆる介護保険を利用している人から2人ぐらい出そうかとか、そちらの思いはどういうふうになっているわけですか。ようは一番、非常に利用者とか、そういう方がこの形にきちっと入れるのかどうなのかという点では、その辺でちょっとお聞かせいただければというふうに思うのですね。 90 ◯古谷(久)課長 それでは、5点ほど質問をいただきましたので、お答えさせていただきます。  まず、保険料の基準額のことでございますが、4593円というふうなことでございますが、現在、本当に申しわけないのですが、東京都の方で集約中でございまして、未確認情報でございますが、序列で何番何番というふうなことがまだ出ておりませんが、ただ、情報としては福生市、26市の中でもかなり高い方に入ってくるのではないかというふうな予測がされております。  現在、ほかの自治体でもこういった議会も開催されている中でありまして、なかなかどこも表に出したがらないというふうな状況がございまして、横ながめというか、そういったことになっておりまして、比較的高い部類になってしまうというふうな情報は断片的にあるわけですが、26市をどういうふうになっているというふうなことで、今東京都では、またプレスは3月下旬ぐらいになされるような形になっておりますので、御容赦いただきたいと思います。  次に、新第2段階の80万円以下の方、生保の方よりも低いのではないかというふうなことが御指摘をいただきましたが、その部分、現実的にそういったことも、そういう実態があることも予想されるわけですが、それにつきましてはやはり激変緩和というふうなことで、それとあと制度の保険料の設定の中で、やはり国の考え方、全国課長会議の中でもその辺に配慮した保険料設定をすべきではないかというふうなことがありましたので、今回改定の中ではそういった形に、十分かどうかは別として、させていただいたというふうなことを考えております。  次に、財政安定化基金1億1350万円というふうなことで大変な額を16年、17年で、第2期で借り入れをしたわけでございますが、都内全域でいきますと、平均ではやはり基準額が4200円弱、その程度ではないかというふうなことですから、単純に申し上げれば福生の方では400円近くになりますか、その程度がはね返りとしてその部分に乗ってしまったというふうなことが見方としてできるのではないかと考えております。  また、公費による一般財源からの補てんをというふうなお話がございましたが、予算特別委員会の中でもお話申し上げましたが、ここの部分につきましても第三期事業計画、あるいは計画をつくる中で審議会の中でも議論いただいた部分でございますが、あるいはまた介護保険の制度がそのような形になっているというふうなことでございますので、現段階ではなかなか難しいというふうなことが言えるのではないかというふうなことを思っております。  また、5番目に地域包括支援センター運営協議会というふうなことで御質問いただきました。6人のメンバーについては決まったのかというふうなことでございますが、まだ国から示された中ではそういった介護保険の被保険者の方ですとか、介護サービス利用者や事業者、権利擁護や相談を担う関係者、あと医療、保健、福祉というような、あるいは学識経験者ということでいろいろノミネートするところはあるようですが、まだ人選につきましてはそこまでは詰まっておりませんので、そのような報告とさせていただきたいと思います。 91 ◯松山委員 順序はあれになりますけれども、そうするとこのセンターの協議会は、委員はどうするのかな。公募でする形になるのですか。どうなのですか。その方法は。その点一つ。  それから、高い方に保険料は入ってくると思う。確かに今、みんなほとんどすべてが、もう決まったところもあるようですけれども、ここで条例化をして、今度の議会に議決をするわけでしょうけれども、提案された料金でいえば、多分町田が一番高くて、福生が26市では2番目ですよね。私のちょっと案だけれども、多分それで落ち付くのではないのかな。20くらいも調べても、区内も全部トータルしても、福生が4番目ぐらいの高さになるのではないの。そう出てるよ。大体提案される料金では。もちろんそれは可決されるかどうかね、これはまた別の話だけれどもね。  しかし、それはそういう方向でしょう。課長の答弁の高い方に入ってくると、非常に高い方に入ってくるということを私は付け加えたいと思います。現実に。それはもう現実にそうなのです。  それで、いわゆるさっきの80万円の問題なのですけれども、だから生保の金額でいけばこれは本来もっと高い金額でいいのではないですか。生保と整合すれば多分96万円ぐらいが境目になるのではないかな。その辺ちょっと事務的にはどういうふう出している金額なのかね、お聞きしたいと思うのですけれども。  それから、結局400円ぐらいが保険料で、今の借り入れの問題がはね返ってきているわけですけれども、別に法律で一般財源を繰り入れてはだめだということは言ってないわけですよね。もともと介護保険、最初からそういうことは望ましくないとは言ったけれども、何の規制もないわけだから、本来やはり私は一般財源でみれる力があるわけですから、当然やはり配慮すべきだというふうに思います。そんな点だけ申し上げておきたいと思います。 92 ◯古谷(久)課長 まず、1点目の地域包括支援センター運営協議会の委員の方の公募の問題でございますが、まだその辺も正式な決定には至っておりませんが、場合によっては地域福祉推進委員会の委員さんの中に一般公募の方もいらっしゃいますので、そういった方も場合によっては視野に入れながら委員の選任を進めていただくというようなこともあり得るかもしれません。  また、第2段階の80万円以下の部分の96万円ぐらいがというふうなお話ですが、これはやはり80万円というふうなことが社会保障の総合化の観点から、基礎年金の年間受給額を目安としてというふうな表現で文書の中にも書かれておりまして、そういったことでやらさせていただきました。  また、一般財源の関係でございますが、やはりまた繰り返しになりますが、制度上の問題ですので、なかなかその部分については難しいというふうなことでお答えさせていただきます。 93 ◯松山委員 最後になりますけれども、そうするとあと、先ほど言ったいわゆる保険料と、それから利用料についての市独自の軽減策というのは何も、さっきやっているのかやってないのかというのは聞いたわけですけれども、その点についてはどうなのですか。確認だけ。 94 ◯古谷(久)課長 今御指摘のとおり、市独自では、これにつきましても予算特別委員会の中でもお話を申し上げましたが、特別な給付につきましては、国の基準に従ってその部分で実施をしていくというふうな基本的なスタンスを持っておりますので、御了解いただければと存じます。 95 ◯松山委員 最後に、結論からいけば、やはり私は今回の非常に大幅な値上げ、これは確かに事務的に積み上げればそういうふうになるわけですけれども、ようは政策的、政治的配慮をどうするかという問題に尽きるわけですけれども、私はやはり極めて、そういう点では担当者の皆さんは大変御苦労されているという、これはよくわかりますよ。  しかし、やはり政策的、政治的な配慮ということになれば市長段階の判断ということになるわけですけれども、やはり一般財源からの充当、もうこれ以外に方法はないわけですね、一つは。それとあとは国が今いわゆる25%を持っているとは言っても、5%が調整分になっているわけで、本来はこの25%丸々持って、さらにプラス5%分で調整分ということを本来国はやるべきであって、これは多分各団体もみんなそれを要求しているところだと思いますけれども、私たちもそうしたことを要求はしているところです。  これで5%上げれば3000億円の国の予算負担がふえるわけで、今回の値上げはしなくても済むという形になるわけですけれども、そういうことを私は述べつつ、この条例、必要な条例ではありますけれども、今回の改正については反対という形でさせていただきたいと思います。 96 ◯大野(聰)委員長 ほかにございませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 97 ◯大野(聰)委員長 ほかになければ、本案に対する質疑はこれにて終わります。  これより本案について採決いたしますが、審査中におきまして反対の御意見がありましたので、起立により採決をいたします。  お諮りいたします。  議案第34号については、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。         (賛成者起立) 98 ◯大野(聰)委員長 起立多数と認めます。よって、議案第34号については原案のとおり可決されました。  なお、本案可決に伴う審査報告書の作成については委員長に御一任願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 99 ◯大野(聰)委員長 次に、議案第16号、福生市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例を議題といたします。  本案について理事者の説明を求めます。 100 ◯羽生課長 御指名をいただきましたので、議案第16号、福生市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の制定につきまして、提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。  本条例は、平成17年11月7日に公布されました障害者自立支援法第15条の規定に基づき、福生市障害程度区分認定審査会の設置をし、同法第16条第1項の規定におきまして市町村審査会の委員の定数は政令で定める基準に従い条例で定める数とするとなっておりますことから、福生市障害程度区分認定審査会の委員の定数を定める条例を制定いたそうとするものでございます。  条例の内容でございますが、第1条、審査会の委員の定数につきましては、障害者自立支援法第15条の規定に基づき設置する福生市障害者程度区分認定審査会の委員の定数は8人以内といたそうとするものでございます。  また、法第16条第2項におきまして、委員は障害者等の保健、または福祉に関する学識経験者を有する者のうちから市町村長が任命をするといたしておりますことから、医師2名に加え身体、知的、精神の各障害分野から学識経験を有する者2名ずつ、計6名にお願いしたいと考えております。  身分は非常勤の特別職となり、報酬につきましては、本議会におきまして議案第1号にて御審議をいただいているところでございます。  なお、審査会委員の職務でございますが、介護給付等の支給決定を受けようとする障害者の申請に対し障害程度区分の一次判定をもとに、医師の意見書等を勘案いたしまして障害程度区分の審査及び二次判定等を行います。
     第2条は、規定への委任でございまして、法令及び条例で定めるもののほか審査会に関し必要な事項は市規則で定めようとするものでございます。  なお、市規則につきましては、3月中に制定をいたす予定でございます。  次に、附則でございますが、第1項は施行日の規定でございまして、本条例は平成18年4月1日から施行いたそうとするものでございます。  第2項は準備行為でございまして、審査会委員におきましては、3月中に審査委員としての研修等も予定されておりますことから、審査会はこの条例の施行日前においても審査判定業務その他の必要な行為を行うことができるといたそうとするものでございます。  以上、議案第16号、福生市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例につきましての提案理由並びにその内容の説明とさせていただきます。 101 ◯大野(聰)委員長 以上で説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 102 ◯松山委員 御説明をいただきましたけれども、委員を8人以内とするわけですけれども、そうしますと医者が2名とか何とかとありましたけれども、障害者にとっては大変な自立支援法、いわゆる収入に比べて負担の割合が非常に重くなるわけですから、大変切実な問題になってくるわけですけれども、障害者の実情がより反映できるような方法としては、委員としてはどういう形が担当としては一番いいのかなというふうに思っていますか。その点ちょっと。 103 ◯羽生課長 この委員さんにつきましては、やはり身近でいつも接している方ということで考えておりまして、身体障害者のデイをしている介護士ですとか、それから理学療法でお手伝いをしている理学療法士、それから知的なんかに関しましてはグループホーム等で一応今そういう方に接している方、そういう方につきましては社会福祉主事をお持ちでいらっしゃる方ですとか、それから精神障害者につきましてはやはりそういう施設で働いていらっしゃる精神障害者の方、身近で本当に接していらっしゃる方にと思って考えております。 104 ◯松山委員 なかなか障害を持っている御本人というわけにいかないだろうけれども、例えば家族の方をここに入れるなんていう点では非常に差し障りがあることなの。それとも私はそういうことはできるのではないかと思うのですけれども、その辺についてのお考えは。 105 ◯羽生課長 御家族の方とか入れることももちろん可能でございますし、また御本人というところでは、身体障害者の方御本人が相談員なんかをなさっているというところでも可能なところでございます。  ただ、福生市の方といたしましては、ちょっと大体のところをお話させていただいている方は、本当に知的障害者のところですと、そういう病院で勤めていらして、そういう本当にかかわっていらっしゃる、状態を知っていらっしゃる方ですとか、それから本当に生活支援センター、これからやっていくところでの御存知の方とか、そういう方を一応考えて、6名ほど一応お願いしてございます。 106 ◯松山委員 いずれにしても、やはり障害者、これから言ってみれば自立支援というけれども、それは名前だけの話であって、少ない収入で負担割合がふえてしまうわけですから、障害者の実情がやはりよく反映できる、よくわかっている方、そういう点では十分な配慮をして委員を選んでいただきたいというふうに思います。その点だけ申し上げておきたいと思います。 107 ◯大野(聰)委員長 ほかにございませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 108 ◯大野(聰)委員長 ほかになければ、本案に対する質疑はこれにて終わります。  これより本案について採決いたします。  お諮りいたします。  議案第16号については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 109 ◯大野(聰)委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第16号については原案のとおり可決されました。  なお、本案可決に伴う審査報告書の作成については委員長に御一任願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 110 ◯大野(聰)委員長 次に、議案第19号、福生市介護費用等の助成に関する条例を廃止する条例を議題といたします。  本案について理事者の説明を求めます。 111 ◯羽生課長 御指名をいただきましたので、議案第19号、福生市介護費用等の助成に関する条例を廃止する条例の提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。  なお、例規集につきましては1498ページでございます。  本条例につきましては、平成5年4月1日から施行してまいりましたものでございます。身体上、もしくは精神上の障害のため日常生活に著しい支障のある高齢者、または心身に重度の障害のある者で介護を必要とする者を介護している者及び被介護者と同様の状態にある一人暮らしの者に対し、介護費用等の一部を助成することによりこれらの者の精神的及び経済的負担の軽減並びに福祉の増進を図ることを目的として実施してまいりました。  助成対象者は、被介護者を在宅で介護している同居の親族、入院している被介護者の費用を負担している親族の方、あるいは上記に該当する一人暮らしの方で、助成額は被介護者1人につき月額8000円でございます。  現在、この条例の適用を受けておられる高齢被介護者につきましては34名、身体障害者等につきましては13名でございまして、ほとんどの方は介護保険制度のサービス給付、あるいは支援費制度でのサービス支給を受けておられます。  介護保険制度が平成12年に創設され、平成15年度から支援費制度が開始され、居宅での介護が各段に充実してまいりました。障害者の方々につきましては、平成17年11月に障害者自立支援法が公布され、法による確たるサービスが約束されました。  このような状況を勘案し、この事業の初期の目的は達成されたと存じますことから、福生市介護費用等の助成に関する条例を廃止いたしたく、福生市介護費用等の助成に関する条例を廃止する条例をお願いするものでございます。  最後に附則でございますが、この条例は平成18年4月1日から施行いたそうとするものでございます。  以上、議案第19号、福生市介護費用等の助成に関する条例を廃止する条例につきましての提案理由並びにその内容の説明とさせていただきます。 112 ◯大野(聰)委員長 以上で説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 113 ◯松山委員 まあこれは一般会計の審査のときにもひとつのあれに上がりましたけれども、とにかくいろいろ理屈を付けて切ってしまったわけだよね。ひどい話だと思いますよ。四十何人の方に4月1日を期してばっさり切る。全然あれですか、例えばよく行政がやる激変緩和という措置をやる気もなかった、そのときは。その点。 114 ◯羽生課長 平成12年から介護保険、それから平成15年から、お話としてはちょっと唐突ではあるという、突然という形にはなると思うのですが、やはり支援費制度等が始まりまして、ホームヘルプサービスであったりデイサービスでしたりとか、かなり今まで在宅で苦労されている方に関しましては非常に楽になったのではないかと思っております。  ですから、話としては現金として入っていたものがなくなるということはございますけれども、その代わりといたしまして現物給付というような形では、むしろ各段によくなっているというふうなことを思いまして、このところでやはり一度にという形で、緩和措置をなくしてでございますけれども、やめさせていただく、支援費に関しましては3年間ダブりでやっておりましたし、介護保険につきましては12年からということで、かなり長い間というふうに考えております。 115 ◯松山委員 そういうふうに事務的に言いますけれども、行政のやることとしても余りにも私はひどいと思うよ。やはり今まではダブって、だから今の条例で別に何の差し障りもないわけでしょう。だって別に、やはりこの方たちは苦労されているわけだから、現金給付当然あることが非常にプラスになるわけですよね。現物給付が非常に多くなってしまったって、結局みんな費用負担があるわけなのだから、それはやはり現金がなければ現物給付も言ってみれば受けられない形になるわけだから、私はやはり少なくても激変緩和ぐらい当然行政としてはとるべきだったと思いますよ。  その措置もしないということでいきなり切るということでは、行政改革に名を借りた私はやはり施策の切り捨てだと思いますよ。その点では、基本的には私は反対ですけれども、しかし、余りにもちょっと検討が私は配慮がなさすぎるというふうに思います。 116 ◯増田委員 今のお話ですけれども、ほかの自治体はどんな状況ですか。それを教えていただきたいと思います。 117 ◯羽生課長 この制度自体、この条例自体が福生市独自のものとして始まっておりまして、このようなものは近隣の市ではないというようなことでございます。 118 ◯増田委員 わかりました。 119 ◯小野沢委員 この条例をつくったときに、在宅介護、大変だろうということで、いい条例ができたなという思いがあったのですよね。それで12年か。背景が変わったということでは、所期の目的は達成されたということで、現金給付ではなくて現物給付という、具体的に例えば介護をしていた人がどういう違いになったのかしら。  もう少しわかりやすく、こういうふうに変わったという、これをなくてもいいのだという具体的な方法というのか、こういうふうに変わったということを少し説明していただかないと、つくったときの目的からして、達成されたという根拠をもう少し明らかにしていただかないと、はいわかりましたというふうには言いにくいなと思いますので、その辺の説明をもうちょっと、意味はわかるよね、言っていることが。お願いします。 120 ◯羽生課長 前の8000円というのをどのようにお使いになっていたかというか、多分社協の方のいろいろなサービスを使われている方ですとか、その8000円でいらしたかと思うのです、初期のときには。それから介護をしているということで御苦労さまというような形で取っていらした方、いろいろいると思うのです。  そして現在で、例えば障害の方で13名の方がいらっしゃるのですけれども、その方の中ではヘルプサービスを入れられたり、それから日常支援を入れられたり、それから介護保険を使われたり、非常にそういう面では、現物給付というと変なのですけれども、本人がその8000円をどういうふうに使われていたかということに関しましては、なかなかそれぞれ違うとは思うのですけれども、例えば何ていうのでしょう。社協なんかの有償家事援助サービスですか、こちらの方をお金を払って使っていらした方なんかは、こちらの方に置き換わっていらっしゃるのではないかと思っております。  ですから、そういう点では心身的に、それから経済的な面も、やはりそれだけのものを現在福生の方で、いわゆる介護であったりとか、それから身体障害者の支援費制度の方で払っているといいますか、サービスしているものの方が、やはり8000円で有償家事援助を受けるよりもはるかに大きなサービスになっているというふうに思っております。 121 ◯小野沢委員 今の説明を聞いて、じゃ果たして精神的な部分がこれで解決できたのかと、8000円で精神的な部分が解決できていたとは思えないし、今のいろいろな方策を社協を利用することによって、しかし、精神的な部分というのはそんなに改善されてないのではないのかね───と思うのだけれども、だから今の説明で、もうちょっと説得力はないのかね、やはりこの制度をなくすということでは。 122 ◯木住野部長 障害者の関係につきましては羽生課長の方から説明がありましたが、高齢者の場合ですと、平成12年から介護保険制度が始まりまして、本制度につきましては平成5年から施行しておりまして、そのころから、例えば寝たきりのおじいさん、おばあさんを若い───若いかどうかわからないけれども、お嫁さんが、家族が介護しているという、そういった状況があったわけです。  ところが、平成12年に介護保険制度がスタートいたしまして、介護していた家族の者が例えば息抜きにホームヘルプサービスをお願いして、あるいはショートステイをお願いしてというような形で旅行に行くとか、あるいは買い物に行くとか、趣味の講座に行くとか、そういった軽減が図られてきた経過がございまして、私ども唐突にこの制度を廃止したわけではございませんで、事務事業評価を前から実施している中で、そろそろもう介護保険の方はいいだろうと、それと合わせて障害者の方も、ちょっとまだ障害者の方は支援費制度とか、そういうのが15年にスタートして、また障害者自立支援法がここで、今17年の秋にというようなことで成立しまして、そろそろもうこれは両制度が整ったので、これで18年度から廃止させていただきたいと、こんな状況で至っているわけでございます。よろしくお願いいたします。 123 ◯大野(聰)委員長 ほかになければ、本案に対する質疑はこれにて終わります。  これより本案について採決いたしますが、審査中におきまして反対の御意見がありましたので、起立により採決いたします。  お諮りいたします。  議案第19号については、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。         (賛成者起立) 124 ◯大野(聰)委員長 起立多数と認めます。よって、議案第19号については原案のとおり可決されました。  なお、本案可決に伴う審査報告書の作成については委員長に御一任願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 125 ◯大野(聰)委員長 2時20分まで休憩いたします。       午後2時10分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午後2時20分 開議 126 ◯大野(聰)委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、議案第20号、平成17年度福生市一般会計補正予算(第7号)(歳出予算のうち市民厚生委員会所管分)を議題といたします。  本案について理事者の説明を求めます。 127 ◯板垣課長 御指名をいただきましたので、議案第20号、平成17年度福生市一般会計補正予算(第7号)(歳出予算のうち市民厚生委員会所管分)につきまして説明をさせていただきます。  恐れ入りますが、補正予算書の30、31ページをお開き願います。  それでは、第3款民生費につきまして御説明申し上げます。  第1項社会福祉費第1目の社会福祉総務費につきましては1億918万8000円の増額でございます。この内訳としまして、説明欄4の職員人件費で466万4000円の減額でございます。これは給与改定等に伴います減額で、職員18名分でございます。  また、説明欄9の国民健康保険特別会計事業費で1億1385万2000円の増額でございます。この内訳としまして、第13節の国民健康保険電算委託料82万3000円の減額は、主に2年に一度の保険証更新切替委託に伴います電算委託の契約差金の減額でございます。  また、システム改良委託料146万7000円の減額は、主に保険証のカード化に伴います改良委託の契約差金の減額でございます。  次の第28節の特別会計繰出金が1億1614万2000円の増額となっておりまして、保険基盤安定国都負担金の交付決定に伴います減額分の75万5000円と、一般被保険者療養給付費の増加等に伴います財源補てん分としてその他繰出金の増額分1億1689万7000円との相殺分を増額するものでございます。  次に、第3目老人福祉費は1039万6000円の減額でございます。説明欄1の職員人件費で60万1000円の減額でございます。これは給与改定等に伴います減額で、職員4名分でございます。  説明欄12の在宅介護支援センター事業費は、第13節の運営委託料が218万6000円の減額となるものでございまして、福生市社会福祉協議会の給与改定等に伴います人件費の減額でございます。  説明欄14の老人福祉施設整備助成事業費は147万6000円の減額でございます。第19節の特別養護老人ホーム建設費補助金の減額によりますもので、特別養護老人ホーム「福生ことぶき苑」建設費補助金が確定したことに伴いまして減額をいたそうとするものでございます。  恐れ入りますが、32、33ページをお開き願います。  説明欄15の老人福祉センター事業費で268万1000円の減額でございます。第13節の運営委託料の減額によりますもので、福生市社会福祉協議会職員の給与改定等に伴います人件費分の減額でございます。  説明欄16の介護予防・地域支え合い事業費は345万2000円の減額でございます。第13節の生きがい活動支援デイサービス事業委託料の減額によりますもので、福生市社会福祉協議会職員の給与改定等に伴う人件費分の減額でございます。  次に、第4目の老人医療費につきましては360万3000円の増額でございます。説明欄2の老人保健医療特別会計繰出金の増額によりますもので、老人保健医療特別会計の歳出中における医療給付費3238万1000円の増額に伴い一般会計からの繰出金を増額するものでございます。  次に、第5目の国民年金事務費につきましては44万5000円の減額でございます。説明欄1の職員人件費の給与改定等に伴います減額で、職員3名分でございます。  次に、第7目の介護保険費につきましては1601万8000円の増額でございます。この内容といたしましては、説明欄1の職員人件費で126万1000円の減額でございます。給与改定等に伴います減額で、職員8名分でございます。  説明欄2の介護保険特別会計繰出金は1727万9000円の増額でございます。これは第28節の介護給付費繰出金の増額によりますもので、介護保険特別会計における介護給付費の増加に伴い一般会計から繰り出そうとするものでございます。  次に、第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費は補正額に増減はございませんが、認可外保育所利用者助成事業に新市町村振興宝くじ助成金の一部を充当することに伴い、振り替えようとするものです。  第2目保育所運営費は1308万6000円の追加をいたそうとするもので、説明欄1の保育所運営委託事業費で、第13節の保育所運営委託料を保育単価の改正により増額いたそうとするものでございます。  第4目市立保育園費は413万9000円の追加をいたそうとするもので、説明欄2の保育園運営費で第13節の福生・熊川保育園運営委託料を保育単価の改正により増額をいたそうとするものでございます。  恐れ入りますが、34、35ページをお開き願います。  第3項生活保護費第1目生活保護総務費につきましては76万2000円の減額でございます。説明欄1の職員人件費の給与改定等に伴います減額で、職員9名分でございます。  続きまして、第4款衛生費につきまして御説明申し上げます。  第1項保健衛生費第1目保健衛生総務費につきましては、3547万2000円の減額でございます。この内訳といたしまして、説明欄1の職員人件費で1659万8000円の減額でございます。給与改定、職員の育児休業等に伴います減額で、職員12名分でございます。  説明欄2の保健衛生事務費で166万9000円の減額でございまして、第18節の備品購入費での契約差金が生じたことによります減額でございます。  説明欄7の福生病院組合費で1720万5000円の減額でございまして、立体駐車場建設工事の契約差金、建替え承諾料の差金等が生じたことによるものでございます。  次に、第4目予防費は958万2000円の減額でございます。説明欄2の予防接種費の減額でございまして、日本脳炎の予防接種が休止の状況にありますことから、第11節の消耗品費でワクチン費用が不用となりましたことによる224万2000円の減額、第13節の日本脳炎接種委託料で734万円の減額でございます。  以上、平成17年度福生市一般会計補正予算の歳出分のうち市民厚生委員会所管分の説明させていただきます。 128 ◯大野(聰)委員長 以上で説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 129 ◯阿南委員 31ページの老人福祉費の中の在宅介護支援センター事業費の運営委託料が218万6000円減額ということなのですけれども、これのことについて、中身をもう少し詳しく説明してください。 130 ◯古谷(久)課長 31ページ、説明欄12在宅介護支援センター事業費13節運営委託料の関係で御質問いただきました。その内容につきましては、13番委託料というふうな形になってございますが、具体的には社会福祉協議会の職員の人件費というような内容でございまして、正規の職員の方を嘱託化をしたということで、218万6000円というふうなことで減額になっているというふうな状況でございます。 131 ◯阿南委員 わかりました。
    132 ◯今林委員 33ページの老人保健医療特別会計繰出金ですね。この繰出金の出たわけと、それから介護保険の介護保険特別会計繰出金の出たわけですね。もうちょっとわかりやすくお願いします。 133 ◯伊藤課長 老人保健の360万3000円の詳しくということでございますが、これにつきましては、後ほどまた補正の方で御説明をさせていただくわけでございますが、老人医療費が伸びまして、今回約3200万円ほど補正をお願いしているところでございますが、これに伴いまして、老人保健につきましては基金と、それと国、都、市の負担割合によりまして歳入を行いまして歳出をするわけでございますが、この補正に伴います3200万円に対します負担に対します負担分に伴う市分の繰出分ということでございます。 134 ◯古谷(久)課長 33ページ、説明欄2の介護保険費ですね。説明欄2、28節繰出金の1727万9000円の増額でございますが、これはやはり説明の方にございましたように、介護給付費の増加に伴う増というふうなことで、当初22億3635万9000円の12.5%分、これはルール分というふうなことでございますが、それが積算根拠のもとになる給付費の方が23億7459万5000円と、その12.5%というふうなことで、その差し引きの1727万9000円というふうなことで増額させていただこうとするものでございます。 135 ◯松山委員 老人福祉費ですね。これは30、31と32、33と両方になっているのですが、いずれにしても、いわゆる委託料の減額分は人件費だということで説明いただいたのですが、一体社協では、何ですか。正規の方が何かの理由でやめてしまってこうなってしまったの。その辺のところ、社協の話としていただければありがたいのですが。 136 ◯古谷(久)課長 退職に伴うものと、それとそれに伴う嘱託化というふうなことの影響というふうなことでございます。  それと、一部法人社協の方の対応というふうなことで減額になった部分もございます。 137 ◯松山委員 わかりました。 138 ◯加藤副委員長 33ページなのですけれども、児童福祉費の中の保育所運営委託事業費、これともう一つ保育園運営費、これの増額の根拠と、それから内容を詳しく教えていただきたいのが一つと、それから35ページになりますけれども、ちょっと聞き取れなかったのですけれども、人件費、保健衛生総務費の中の職員人件費で育児休暇、そうですね。それをちょっともう少しそこのところもお願いいたします。 139 ◯西湖課長 それでは、最初に33ページでございます。保育所運営委託事業費、また保育園運営費の状況でございます。まず最初の説明欄の1の方につきましては、民間保育所8園ございます。そちらに乳児、また1、2歳児、3歳児、4歳児以上というふうな形の児童を受け入れておりますが、年度当初そういった金額が乳児当たり一人当たり幾ら、また1歳児、2歳児が幾らという単価が決まっておりまして、それが国の指示で年度途中に変わりました関係で、その金額がふえたことによって具体的にその金額が高く上がってきたということでございます。  次の保育園運営費の方につきましては、福生保育園と熊川保育園というような状況の中で、同じようにやはりこちらも保育単価が改正になりまして、先ほど申し上げましたように国基準の部分が、児童数もあるのですけれども、単価改正で増になったことによってそれぞれ金額がふえたということでございますので、よろしくお願いいたします。 140 ◯板垣課長 35ページ、保健衛生総務費の職員人件費の関係でございますが、給与改定等に伴いますものと、健康管理課職員の保健士のうち3名が出産等の育児休業を取っております。それでこれに伴います減額補正ということでございます。 141 ◯加藤副委員長 はいわかりました。ありがとうございます。12名とさっき聞いたものですから、その3名までわからなかったもので、すみませんでした。わかりました。 142 ◯小野沢委員 説明を聞いて一つ。32ページ、33ページの関係で振り替えがありますよね。800万円の。その説明をもうちょっとわかりやすくしていただけない。児童福祉費総務費。 143 ◯大越課長 800万円につきましては、歳入の雑入のところで、これは24ページ、25ページでございます。予算書25ページの新市町村振興宝くじ助成金というのがございまして、この一部、800万円につきましては児童の関係に充当しておりまして、それにつきましては、これは認可外保育所利用者助成事業への充当でございます。これにつきましては当初予算で計上済みでございますので、800万円分の振り替えが出てきております。 144 ◯小野沢委員 民間保育園、なに、そこのところをちょっと説明してよ。 145 ◯西湖課長 市の財源の関係でございまして、認可外保育所利用者助成事業費がございましたので、年度当初は800万円を計上してございましたので、今言った新市町村振興宝くじ助成金で歳入へ入れたために、その財源をそちらから持ってきて振り替えをさせていただいたということになりますので、よろしくお願いいたします。 146 ◯小野沢委員 認可外にやったということね。認可外に。それを言えばわかるのだよね。しかも最後まで大事にしまっておくのだもの。認可外というのを。  それで、これは宝くじだから単発でこれはこれで終わりだよね。継続される。そんなことはないよね。 147 ◯野島課長 これにつきましては、13年度からオータムジャンボということで、それを原資としての新市町村宝くじ助成金ということなのですが、これにつきましては一応年度ごとに金額がまいりまして、そしてそれに基づきまして充当先をそれぞれの自治体で決定をするというようなことですから、来年度もこの認可外に充当するかどうかということはまだ確定はされておりません。 148 ◯大野(聰)委員長 ほかにございませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 149 ◯大野(聰)委員長 ほかになければ、本案に対する質疑はこれにて終わります。  これより本案について採決いたします。  お諮りいたします。  議案第20号中市民厚生委員会所管分については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 150 ◯大野(聰)委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第20号中市民厚生委員会所管分については原案のとおり可決されました。  なお、本案可決に伴う審査報告書の作成については委員長に御一任願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 151 ◯大野(聰)委員長 次に、議案第21号、平成17年度福生市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。  本案について理事者の説明を求めます。 152 ◯伊藤課長 御指名をいただきましたので、議案第21号、平成17年度福生市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきまして説明申し上げます。  今回の補正につきまして、歳入では国民健康保険税、国庫負担金、療養給付費等交付金、都の財政調整交付金並びに繰入金の増額、また国の財政調整交付金、都補助金並びに共同事業交付金の減額をお願いし、歳出では保険給付費、老人保健拠出金、諸支出金並びに予備費の増額、また介護給付費納付金の減額をお願いするものでございます。  それでは、内容につきまして説明申し上げます。  なお、総則等につきましては、本会議にて市民部長より御説明いたしておりますので、事項別の内容にて説明申し上げます。  恐れ入りますが、予算書の68、69ページをお開き願います。  歳入でございます。初めに第1款国民健康保険税、第1項国民健康保険税、第2目の退職被保険者等国民健康保険税で4787万6000円の増額は、制度改正等によりまして職権による一般から退職への切り替を行うことにより退職被保険者の増加に伴う増額となっております。  次に、第2款国庫支出金、第1項国庫負担金、第1目の療養給付費等負担金で2346万3000円の増額は、今回の補正でお願いをしております歳出中の一般被保険者療養給付費等の増加に伴いまして、予想されます国庫負担金の増額を見込んだものでございます。  次の第2項国庫補助金、第1目の財政調整交付金で2083万6000円の減額は、歳出中の一般被保険者療養給付費等は増加しているものの、老人保健拠出金の減少並びに三位一体改革による交付金基準額の減額により減額を見込んだものでございます。  次に、第3款療養給付費等交付金、第1項療養給付等交付金、第1目の療養給付費等交付金で6079万円の増額は、歳入中の退職被保険者等国民健康保険税の増及び歳出中の退職被保険者等療養給付費の増との相殺分による増額でございます。  恐れ入りますが、70、71ページをお願いいたします。  次に、第4款都支出金、第2項都補助金、第1目の都補助金で1568万4000円の減額は、東京都からの平成17年度国民健康保険都費補助金の交付決定に伴います減額でございます。  次の第2目の財政調整交付金で5554万1000円の増額は、歳出中の一般被保険者療養給付費等の増加並びに三位一体改革による交付率の増により増額を見込んだものでございます。  次に、第5款共同事業交付金、第1項共同事業交付金、第1目の高額医療共同事業交付金で4012万3000円の減額は、国保連合会からの平成17年度高額医療費共同事業交付金額の交付見込み額により減額を見込んだものでございます。  次に、第6款繰入金、第1項他会計繰入金、第1目の一般会計繰入金で1億1614万2000円の増額は、説明欄1の保険基盤安定繰入金75万5000円の減額で、一般会計に収入されます国民健康保険保険基盤安定国都負担金の交付決定に伴う減と、説明欄2のその他一般会計繰入金1億1689万7000円の増額で、今回の補正でお願いをしております歳出中の一般被保険者療養給付費等の決算見込み額の増加に伴う財源補てん分との相殺による増額をお願いするものでございます。  なお、平成17年度その他一般会計繰入金の内訳につきましては、当初予算額4億9000万円でございますが、今回の補正でお願いをしております1億1689万7000円を加えますと、合計で6億689万7000円となるものでございます。平成16年度の決算額では5億6960万2000円となっておりまして、前年度決算比では3729万5000円、6.5%の増額となっております。  以上、合計いたしまして2億2716万9000円を増額し、歳入予算総額50億8588万円と定めようとするものでございます。  恐れ入りますが、72、73ページをお願いいたします。  歳出につきまして説明申し上げます。  第2款保険給付費、第1項療養諸費で2億2333万3000円の追加は、平成17年度の給付実績見込みにより第1目の一般被保険者療養給付費で1億1872万9000円、第2目退職被保険者等療養給付費で1億460万4000円の追加に伴います増額でございます。  なお、第3目の一般被保険者療養費、第4目の退職被保険者等療養費並びに第2項の高額療養費と、恐れ入ります。次のページの74、75ページになりますが、第6項の結核・精神給付金につきましては、歳出に伴う補正はございませんが、今回の補正でお願いをしております歳入中の国都支出金、療養給付等交付金、共同事業交付金並びに保険基盤安定繰入金の増減に伴いまして財源充当の振り替えをいたそうとするものでございます。  次に、第3款老人保健拠出金、第1項の老人保健拠出金83万6000円の追加は、第1目の老人保健医療費拠出金83万2000円と、第2目の老人保健事務費拠出金4000円で、平成17年度老人保健医療費並びに事務費拠出金の決定に伴います増額でございます。  次に、第4款介護給付費納付金、第1項介護給付費納付金、第1目の介護給付費納付金146万3000円の減額は、平成17年度介護給付費納付金の決定に伴います減額でございます。  恐れ入ります。76、77ページをお願いいたします。  第8款諸支出金、第1項償還金及び還付金、第1目の償還金50万7000円の増額は、説明欄の都支出金精算返還金で、平成16年度分の国民健康保険都費補助金の確定に伴います精算返還金でございます。  第9款予備費につきましては395万6000円の増額をお願いするものでございます。これは歳入歳出によります財源調整でございます。  以上、合計いたしまして2億2716万9000円を追加し、歳出予算総額は50億8588万円となるものでございます。 153 ◯大野(聰)委員長 以上で説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 154 ◯増田委員 それでは、3点ほどお聞きします。  まず1点、69ページの一番上ですね。退職被保険者が増加して増額となったということなのですが、何人ぐらいこれは増加しているのか教えていただきたいと思います。  それから、71ページですね。一番下のところのその他の一般会計繰入金が前年より1億1600万円ですか、ふえておりますけれども、その辺の理由を教えていただきたいと思います。  それから、73ページの退職者の療養給付が1億400万円ですか、これも関連で増加してくるということですが、この辺のところの理由を教えていただきたいと思います。 155 ◯伊藤課長 3点ほど御質問いただきまして、まず最初に68、69ページでございます。退職者の医療給付費の増加でございますが、平成16年度では、退職被保険者数では1カ月当たりの平均が3355人となっておりましたが、平成18年1月末現在では1カ月当たり3729人となっておりまして、1カ月当たりでは374人、約11.1%の増加となっております。  また、2点目の一般会計の増加の理由でございますが、歳出中の一般被保険者療養用給付費等が大幅にふえておりますのに対しまして、ある程度は税率等の改定によります税収の増額を見込んでおりますが、平成16年度の赤字決算によります繰り上げ充用や、これに伴います繰越金がゼロとなったことなどの影響を含めまして、今回の補正により増額となったものでございます。  なお、繰入金の増額をさせていただきましたが、今後、平成17年度の決算を迎えるに当たりましては、やはり昨年と同じように国保会計上の歳入不足も懸念されますことから、年度末におきましては一般会計予備費からの充用、または繰り上げ充用をお願いをする可能性もございます。  続きまして、歳出の72、73ページのやはり退職の増加の原因でございますが、1点目の方で関連がございまして、やはり平均人数の増加、また療養給付件数でございますが、やはり平成16年度1カ月当たりでは平均で5671件となっておりましたものが、18年1月末現在では平均件数では6315件、平均件数では644件、11.4%の増、このような理由から1番目の理由、あるいは療養給付費等の増加となっている状況でございます。 156 ◯増田委員 ありがとうございました。そうしますとこの退職、加入と療養の関係ですが、倍ぐらい違うのですね。加入者が1に対して療養の給付は2件分ぐらいに相当するということですね。374が600幾つですから、その辺はわかりました。ありがとうございました。  それから、その他一般会計の繰入金のところなのですけれども、これは前年も同じようなときのあれでいろいろと小野沢委員とか大野委員でしたか、あと清水委員が、皆さんが質問されていまして、前回たしか5200万円、ここではあったのですね。それで最終的に繰り入れ充用して6600万円、あとで修正して6000万円ぐらいがふえて、そうするとここで1億1600万円入れると、先ほどお話にあった繰り上げ充用はしないで済むのではないかなと単純計算で思うのですけれども、その辺のところもしもう一度よろしければお考えをお聞かせ願いたいと思うのですけれども、前回のときになんか、そういう予備費を使ったりいろいろなことをするのはと言いますけれども、最終的にはよその市ではやはり繰り入れ充用ですか、それをやっているのでいた仕方ないということですけれども、何となく僕の単純計算ではこの1億1600万円ぐらいここで入るといくのではないかなという気がするのですけれども、その辺のところのお考えを再度お聞かせください。 157 ◯伊藤課長 繰入金の1億1000万円ですか、何とかなるかということでございますが、国保につきましては医療費が大変伸びておりまして、厳しい状況となっております。  これから年度末を迎えるわけでございますが、医療費につきましてはまだ最終的にはこの4月10日にならないと一番最後の給付金、医療費等関連のものについての通知がきません。  今の時点では国保会計につきましてはどうにかここでやっていけるかなというふうには思っているのですが、もろもろ税の収入等も含めまして、決算をこれから最終的には積み上げるわけでございますが、医療費等の伸びがございます関係上、最終的には先ほども御説明させていただきましたが、歳入の不足が懸念されるというような状況になりましたら、再度昨年と同じような修復というのですか、繰り上げ充用、あるいは繰り越し充用というようなことになろうかと、このような状況でございます。 158 ◯小野沢委員 今の続きなのだけれども、先ほどの一般会計からの繰入金がここへ出てくるわけですよ。それでなんか説明を聞いていると、足りないから入れて終わりという感じなのだよね。だって繰り上げ充用を前年にするときに何を言ったの。収納努力をすると言ったでしょう。言わなかった。  だってそんな簡単に、言う前にいろいろ八方尽くして努力しましたけれども、結果的には赤字になりましたから、ここで補正させてくださいというのが筋ではないの。いとも簡単に1億1600万円足りません。そういうものではないのではないですか。  だってこれは赤字にはできないのですから、もう少しそういった真実味ある説明をしてくれる。だからまず今年度に、これが決算に向かうわけだから、どんな努力をしてどのぐらい上がったの、前年度と比べて。それが一つね。  それで、その他一般会計繰入金が先ほど説明があった数字がよくわからなかったけれども、1億1689万7000円を補正して幾らになるの。それで全体に占める割合が何%、12%、13%、そのぐらいになると思うのだけれども、そこの数字をちょっと言ってくれる。 159 ◯石川部長 1点目のどんな努力をしたのかということでございますが、昨年の説明の中でも収納努力をしていくというような発言をさせていただきました。具体的には10月からまだ半年には満たないわけでございますけれども、収納対策本部を設置をいたしまして、いろいろと措置を講じてまいりました。  現在の国保の収納率でございます。2月末現在でございますが、昨年より若干上回っております。しかしながら、まだ3月、あるいは出納整理期間の4月、5月とございますので、少し様子を見ていただきたいなというふうに思っております。  それから、いろいろな措置を講じまして、対策本部もまだ半年に満たないわけでございますけれども、実効性のあるものをやっていくというようなことから、少し長い目で見ていただきまして、将来的には収納率を上げていくというようなことを考えております。そんなことで御理解をよろしくお願いを申し上げます。 160 ◯伊藤課長 繰入金を合計しますと約11.9%になります。額は6億689万7000円でございます。 161 ◯小野沢委員 わかりました。1億1600万円を、これを一般会計から繰り入れるのだよ。11.9%になるわけよ。だから大変なことなのだよ。だからもう少し説明のしようだってあるわけよ。ようは赤字なのだから、そうでしょう。足りなくなりました。一般会計からくださいというのだから、だって普通の家庭ではあり得ないのだけれども、だけれどこれはこうしないと追いつかない会計だからこうなるのだから、やはりこれこれこういう収納アップの努力はしたのだけれども、結果的にはこうなりましたぐらいの前置きをしてから言わないと、ただ単に年度末になって足りませんといえば、議会にいえば用が済むと思っていると大間違いではないのと私は思います。反対するわけにいきませんけれども、そのぐらいの認識を持って仕事をしてよ。お願いします。 162 ◯大野(聰)委員長 ほかにありませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 163 ◯大野(聰)委員長 ほかになければ、本案に対する質疑はこれにて終わります。  これより本案について採決いたします。  お諮りいたします。  議案第21号については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 164 ◯大野(聰)委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第21号については原案のとおり可決されました。  なお、本案可決に伴う審査報告書の作成については委員長に御一任願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 165 ◯大野(聰)委員長 3時20分まで休憩いたします。       午後3時10分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午後3時20分 開議 166 ◯大野(聰)委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、議案第22号、平成17年度福生市老人保健医療特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  本案について理事者の説明を求めます。 167 ◯伊藤課長 御指名をいただきましたので、議案第22号、平成17年度福生市老人保健医療特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。  今回の補正につきましては、平成17年度医療給付費の実績等によりまして決算見込み額を算出いたしましたところ、当初の医療給付費予算額を上回ることが見込まれますことから、歳出では医療給付費の増額を、また歳入では医療給付費の増額に伴います支払基金交付金、国・都支出金及び一般会計からの繰入金をそれぞれ増額いたそうとするものでございます。
     それでは、内容につきまして説明申し上げます。  なお、総則等につきましては、本会議にて市民部長より御説明いたしておりますので、事項別の内容にて説明申し上げます。  恐れ入ります。補正予算書の88、89ページをお願いいたします。  初めに歳入でございます。第1款支払基金交付金、第1項支払基金交付金、第1目の医療費交付金で1076万4000円の増額をお願いするものでございます。これは歳出におけます医療給付費の増額に伴いまして医療費交付金の現年度分の交付額が19億7802万1000円と見込まれることによる増額でございます。  第2款国庫支出金、第1項国庫負担金、第1目の医療費負担金で1441万1000円の増額をお願いするものでございます。これも医療給付費の増額に伴いまして医療費負担金の現年度分の交付額が8億8384万4000円と見込まれることによる増額でございます。  次に、第3款都支出金、第1項都負担金、第1目の医療費負担金並びに第4款繰入金、第1項他会計繰入金、第1目の一般会計繰入金は、いずれも360万円の増額でございます。これらにつきましても医療給付費の増額に伴いまして都支出金の現年度分の交付額が2億1851万7000円、また同様に一般会計繰入金の額が2億1861万3000円と見込まれることによる増額でございます。  以上、歳入といたしまして3238万1000円を増額し、歳入総額を33億2630万7000円といたそうとするものでございます。  続きまして、歳出について説明申し上げます。  恐れ入りますが、90、91ページをお開き願います。  第1款医療諸費第1項医療諸費第1目の医療給付費3238万1000円は、先ほども申し上げましたが、医療給付費の実績等によりまして決算見込額を算出いたしましたところ、その見込額が32億1827万6000円と見込まれますことから、増額をお願いするものでございます。  以上、歳出といたしまして3238万1000円を増額し、歳出総額を33億2630万7000円といたそうとするものでございます。 168 ◯大野(聰)委員長 以上で説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 169 ◯増田委員 また同じようなことを聞きますけれども、医療給付費が伸びて3238万1000円増額となっているということですが、現時点ぐらいの状態で結構ですけれども、医療給付費の状況を教えてください。 170 ◯伊藤課長 今回補正をするに当たりましていろいろと見込みをしまして、1月末現在では今回補正をお願いをいたしておりました平均額ですか、平均額を約500万円程度上回っているような状況が出ていたのですけれども、ここへきまして3月で決算の今後の見込みというのですか、試算を積み上げましたところ、今回の補正をお願いしております医療給付の請求は3300万円程度下回りまして、どうにか今回の補正をお願いをした額で老人医療費につきましては乗り切れるかなと、このような状況でございます。 171 ◯増田委員 そうしますと、1月現在ではどのぐらいといいますか、550万円が今見込みということですよね。現在どんなまた状況下にあるか、もうちょっと詳しく教えていただけますか。 172 ◯伊藤課長 今見込みと言いましたけれども、額で言いますと、今回補正をお願いしました額、平均が1カ月当たり約2億7460万円、1カ月当たりの平均はこれぐらいで一応今回の補正をお願いしました平均額というようなことでございますが、17年度の決算を今後見込んでいきますと、約3000万円から3500万円ぐらいが下回るかなというような状況でございます。 173 ◯増田委員 そうすると、16年度の決算では平均で2億7000万円ぐらいだったですね。それで対象者数が5000人ちょっとなのですけれども、この見込みでいくと、あと2カ月ぐらい足したとしても平均でいけば2億4000万円程度でおさまるということで理解してよろしいのでしょうか。  それと、月平均人数的には5000人を下回るということでよろしいのでしょうか。 174 ◯伊藤課長 基本的には下回るということでございます。  また、人数につきましては約4800人程度を見込んでおります。 175 ◯大野(聰)委員長 ほかにありませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 176 ◯大野(聰)委員長 ほかになければ、本案に対する質疑はこれにて終わります。  これより本案について採決いたします。  お諮りいたします。  議案第22号については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 177 ◯大野(聰)委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第22号については原案のとおり可決されました。  なお、本案可決に伴う審査報告書の作成については委員長に御一任願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 178 ◯大野(聰)委員長 次に、議案第23号、平成17年度福生市介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。  本案について理事者の説明を求めます。 179 ◯古谷(久)課長 御指名をいただきましたので、議案第23号、平成17年度福生市介護保険特別会計補正予算(第3号)の提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。  今回の補正につきましては、平成17年度分の介護給付費におきまして、これまでの実績等を踏まえてその見込み額を精査する中で介護給付費予算額の不足が見込まれますことや、介護給付費の伸びがなお著しいことから、今回歳出においてさらに介護給付費の追加をお願いするものでございます。  また、歳入では国・都支出金、支払基金交付金の交付見込額等の精査による追加等や、介護給付費等の増額に伴う一般会計からの繰入金及び東京都からの財政安定化基金貸付金の借り入れに伴う追加をいたそうとするものでございます。  それでは、補正予算書の内容につきまして御説明申し上げますが、総則につきましては本会議において福祉部長より説明しておりますので、私からは事項別の内容を説明させていただきます。  恐れ入りますが、補正予算書の106、107ページをお開き願いたいと存じます。  最初に歳入でございますが、第2款国庫支出金、第1項国庫負担金で第1目介護給付費負担金は2764万7000円の増額でございます。これは介護給付費負担金の現年度分の交付額が4億7491万8000円と見込まれますことによる増額、また第2項国庫補助金では第1目調整交付金で2375万1000円の減額でございますが、これは調整交付金の交付額が7599万円と見込まれますことによる減額でございます。  次の第3款支払基金交付金では4423万5000円の増額でございますが、これは第1目介護給付費交付金の現年度分の交付額が7億5986万9000円と見込まれますことによる増額でございます。  次の第4款都支出金では第1項都負担金で1727万9000円の追加でございますが、これは歳出における介護給付費の増加に伴い介護給付費負担金の現年度分の交付額が2億9682万3000円と見込まれますことによる追加でございます。  次に、恐れ入りますが、108、109ページをお願いいたします。  次の第6款繰入金では第1項一般会計繰入金の第1目介護給付費繰入金で1727万9000円の追加でございます。これは歳出における介護給付費の増額に伴う財源として一般会計から繰入金を追加いたそうとするものでございます。  第2項基金繰入金は154万7000円の増額でございまして、介護給付費の財源として基金をほぼ全額取り崩すものでございます。  また、第8款市債は第1項財政安定化基金貸付金でございまして、利用者の増加等に伴い介護給付費が増大し、財源となる第1号被保険者の保険料が不足することによりまして5400万円を追加し、8200万円の貸し付けを受けようとするものでございます。  財政安定化基金貸付金制度につきましては、都道府県が設置をいたしておりまして、財源は国3分の1、東京都3分の1、区市町村3分の1、第1号保険料が財源でございます。  以上、歳入の補正額は1億3823万6000円の追加でございまして、歳入総額は24億5930万1000円となるものでございます。  恐れ入りますが、110ページ、111ページをお願いいたします。  次に、歳出でございますが、第2款介護給付費第1項介護サービス等諸費の第1目介護サービス等給付費1億3823万6000円の追加でございます。これは冒頭申し上げましたように、平成17年度の介護給付費見込額をこれまでの実績等を踏まえて精査する中で、その額が22億6411万5000円と見込まれ、介護給付費予算額に不足が生じますことから追加をお願いいたそうとするものでございます。  これによりまして歳出の補正額は1億3823万6000円の追加でございまして、歳出総額は24億5930万円となるものでございます。  恐れ入りますが、ページを戻っていただきまして98、99ページでございます。  第2表地方債補正につきまして御説明申し上げます。今回の地方債補正につきましては変更でございまして、歳入の市債のところで説明させていただいておりますが、第1号保険料の不足分を補てんするため5400万円を追加いたしまして、限度額を2800万円から8200万円に変更させていただこうとするものでございます。  なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては補正前と同様でございます。  以上で議案第23号、平成17年度福生市介護保険特別会計補正予算(第3号)につきましての提案理由並びにその内容の説明とさせていただきます。 180 ◯大野(聰)委員長 以上で説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 181 ◯小野沢委員 歳出の説明が極めて簡単に、見込み額に不足が生じたというのだけれども、具体的にもうちょっと、例えばどんなことが大幅に伸びたとかというのはないの。ひとからめで説明しかやりようがないの。もう少しわかりやすくしていただきたいと思います。 182 ◯古谷(久)課長 どちらといえば、確かに御指摘のとおり全体を精査する中でというような表現になっているのですが、やはり全体的に伸びがというふうなことでございまして、居宅サービス、やはり在宅サービスの部分での伸びが大きいというふうなことでございます。 183 ◯大野(聰)委員長 ほかにございませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 184 ◯大野(聰)委員長 ほかになければ、本案に対する質疑はこれにて終わります。  これより本案について採決いたします。  お諮りいたします。  議案第23号については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 185 ◯大野(聰)委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第23号については原案のとおり可決されました。  なお、本案可決に伴う審査報告書の作成については委員長に御一任願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 186 ◯大野(聰)委員長 次に、議案第27号、平成18年度福生市国民健康保険特別会計予算を議題といたします。  本案について理事者の説明を求めます。 187 ◯伊藤課長 御指名をいただきましたので、議案第27号、平成18年度福生市国民健康保険特別会計予算につきまして御説明申し上げます。  初めに、健康保険特別会計予算につきましては、一般会計と異なり、支出額に応じて収入額を確保しなければならない大きな特色がありますことから、お手元に御配付してあります資料の円グラフにつきましては、歳出、歳入の順により概要を説明申し上げます。(別添資料No.1参照)  また、国民健康保険税の資料につきましては、過去4年間の収納状況となっております。(別添資料No.1-2参照)  恐れ入りますが、資料1をごらんいただきたいと存じます。  円グラフの中央が歳出総額の48億8280万4000円で、対前年度比1億99万円で、2.1%の増となっております。主なものといたしましては、保険給付費33億9666万1000円で69.6%、老人保健拠出金9億6438万3000円で19.8%、介護給付費納付金3億8876万7000円で7.9%となっております。この3件を合計いたしますと47億4881万1000円で、全体の97.3%を占めております。そのほかといたしましては共同事業拠出金ほか5件で、1億3399万3000円となっております。  恐れ入りますが、歳入の円グラフの方をごらんいただきたいと存じます。  円グラフ中央は歳入、歳出と同額の歳入総額となっております。主なものといたしましては国民健康保険税16億2048万4000円で33.2%、国庫支出金13億4296万1000円で27.5%、療養給付費等交付金8億8703万1000円で18.2%、繰入金6億2160万8000円で12.7%となっております。この4件を合計いたしますと44億7208万4000円で、全体の91.6%を占めております。そのほかといたしましては都支出金ほか3件で4億1072万円で、全体の8.4%となっております。  以上が御配付いたしました資料の概要説明でございます。  それでは、予算書の方に戻らせていただきます。  本予算につきましては、昨年度より国、地方の税財政の三位一体改革による都道府県の役割の強化を図ることから、国民健康保険制度の見直しが図られたところでございます。療養給付費等の定率負担40%を34%に、調整交付金は引き続き10%から9%に国庫負担の引き下げを行いまして、療養給付費等の国庫負担及び調整交付金の引き下げ分7%の負担について都道府県が調整交付金として交付することとなっております。  なお、保険基盤安定制度の保険者支援分につきましては、継続して国の交付となりましたことから、負担割合は国が2分の1、都道府県が4分の1と変更させていただきました。  このような状況を踏まえまして、国民健康保険事業の円滑な運営を維持するため平成18年度予算を積算したところでございます。  平成18年度予算の総額は48億8280万4000円、前年度比1億99万円、2.1%の増で編成をいたしております。  なお、保険税につきましては16億2048万4000円、前年度比7625万4000円、4.9%の増となっております。これは主に税率等の改定に伴う増額分として7660万3000円程度を見込んだ影響によるものでございます。  また、一般会計からの繰入金につきましては、ルール分を除きまして4億8000万円で、前年度比1000万円、2.0%の減額となっております。これは主に税率等の改定を含みます税収の増によるものと、歳出中の老人保健拠出金の減額によるものでございます。  保健給付費につきましては、平成17年度の実績見込みなどから推計いたしまして33億9666万1000円、前年度比2億9840万7000円、9.6%の増となっております。  このような状況から、平成18年度は制度改正が行われることや、当初予算後の療養給付費等の状況によりましては補正予算などで対応させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。  恐れ入りますが、予算書の10、11ページをお開き願います。  歳入でございます。第1款国民健康保険税、第1項国民健康保険税、第1目の一般被保険者国民健康保険税13億691万1000円は、前年度2006万7000円、1.6%の増でございます。  この内訳でございますが、第1節医療費給付費分現年課税分11億1409万6000円は、前年度比2289万7000円、2.1%の増で、収納見込率は前年度同率の86.5%でございます。  第2節介護納付金分現年課税分9017万円は、前年度比586万6000円、6.1%の減で、収納率見込みは同じく86.5%でございます。  第3節医療給付費分滞納繰越分9155万4000円は、前年度比300万5000円、3.4%の増で、収納率見込みは前年度同率の18.0%でございます。  第4節介護納付金分滞納繰越分1109万1000円は、前年度とほぼ同額で、収納率見込みは医療費分同様の18.0%でございます。  次に、第2目退職被保険者等国民健康保険税3億1357万3000円は、前年度比5618万7000円、21.8%の増でございます。  この内訳でございますが、第1節医療給付費分現年課税分2億8633万8000円は、前年度比5569万8000円、24.1%の増で、収納率見込みは前年度同率の98.34%でございます。  第2節介護納付金分現年課税分2177万6000円は、前年度比95万3000円、4.2%の減で、収納率見込みは同じく98.34%としております。  第3節医療費給付費分滞納繰越分482万9000円は、前年度比172万5000円、55.6%の増で、収納率見込みは前年度同率の29.48%でございます。  第4節介護納付金分滞納繰越分63万円は、前年度比28万3000円、31.0%の減で、収納率見込みを医療費分同様の29.48%としております。  次に、第2款国庫支出金第1項国庫負担金で11億8876万6000円は、前年度比6208万1000円、5.0%の減でございます。  第1目療養給付費等負担金11億6504万3000円は、前年度比5810万1000円、4.8%の減でございますが、現年度分として医療給付費分7億5648万8000円と、老人保健拠出金分2億7671万4000円と、介護納付金分1億3184万円を見込んでおります。
     なお、減の要因といたしましては従前の制度下であれば歳出中の保険給付費及び介護給付費納付金、老人保健拠出金等からなる基準額はほぼ前年並みであることから、療養給付費等負担金についても前年度と同程度となるものですが、平成17年度の三位一体改革に伴う制度改正によりまして療養給付費等負担金の負担率が平成18年度は36%から34%に引き下げられたことに伴います減額となっております。  また、過年度分につきましては、前年度療養給付費等負担金清算分の科目存置でございます。  次の第2目高額医療費共同事業負担金2372万3000円は、前年度比398万円、14.4%の減でございます。これは歳出中の高額医療費拠出金の減によるものでございます。  次の第2項国庫補助金1億5419万5000円は、前年度比2468万2000円、13.4%の減となっております。これは主に三位一体改革による制度改正に伴いまして財政調整交付金の交付率自体は名目上10%から9%に引き下げられましたが、今後の交付につきましては市町村国保の財政安定を図るとのことから、過去の実績等も踏まえまして交付率を9%の半分に相当します4.5%で見込んだことによる減額となったものでございます。  恐れ入りますが、次の12、13ページにわたりますが、第3款療養給付費等交付金8億8703万1000円は、前年度比2864万6000円、3.3%の増でございます。これは退職者医療交付金で、退職被保険者数の増加に伴いまして保険給付費等の増加が見込まれることから交付金の増額を見込んだものでございます。また過年度分は前年度退職者医療交付金精算分の科目存置でございます。  次に、第4款都支出金第1項都負担金第1目の高額医療費共同事業負担金2372万3000円は、前年度398万円、14.4%の減でございます。これは歳出中の高額医療費拠出金の減によるものでございます。  次の第2項都補助金2億4461万9000円は、前年度比1億1449万8000円、88.0%の増でございます。  内容といたしましては、第1目の都補助金2727万1000円は、前年度比1791万円、39.6%の減で、保険給付費等に対する東京都の交付率などの実績を総合的に勘案し減額を見込んだものでございます。  第2目財政調整交付金2億1734万8000円は、前年度比1億3240万8000円、155.9%の増で、説明欄1の普通財政調整交付金は三位一体改革による制度改正に伴いまして負担率が40%から34%に引き下げられたことによりまして、歳出中の療養給付費等の6%を見込んだことによる増額でございます。  説明欄2の特別財政調整交付金は新たに交付対象基準が示されたことから、歳出中に交付対象事業となります2件分の新事業を計上させていただいたことによる増額でございます。  次に、第5款共同事業交付金、第1項共同事業交付金、第1目の高額医療費共同事業交付金9854万5000円は、前年度比1927万1000円、16.4%の減でございます。これは交付金対象高額医療費の基準額が70万円から80万円に引き上げられたことに伴う対象経費の減額を見込ませていただきました国民健康保険団体連合会からの交付金でございます。  第6款繰入金、第1項他会計繰入金、第1目一般会計繰入金6億2160万8000円は、前年度比833万円で1.3%の減でございます。  内訳といたしまして、第1節保険基盤安定繰入金の保険税軽減分8140万4000円は、前年度比260万7000円、3.3%の増でございます。これは保険税軽減の見込み対象者数の減少に伴いまして56万2000円の減となっておりますが、税率等の改正によりまして均等割額が2万3000円から2万5000円に引き上げたことによります保険税軽減額が316万9000円の増により、これらを相殺いたしまして増額となったものでございます。  次の第2節保険基盤安定繰入金の保険者支援分2420万4000円は、前年度比93万7000円、3.7%の減でございます。これは保険税軽減の見込み対象者数が減少による減額となったものでございます。  次の第3節その他一般会計繰入金5億1600万円は、前年度比1000万円、1.9%の減でございます。  説明欄1の出産育児一時繰入金3600万円は、前年度と同額でございます。  説明欄2のその他一般会計繰入金4億8000万円は、前年度比1000万円、2.0%の減でございます。これは税率等の改正を含めます税収の増額を見込めること、また老人保健拠出金の減少などによりまして減額となるものでございます。  なお、税率等の改正に伴います影響額は7660万3000円程度と見込んでおり、老人保健拠出金は1億8715万9000円の減少となっております。  次に、第7款繰越金4000万円は、前年度と同額でございます。  次に、第8款諸収入につきましては、次の14、15ページにわたりますが、第1項の延滞金、加算金及び過料203万円は、前年度と同額でございます。  第2項の預金利子の1000万円は、説明欄1の歳計現金預金利子の科目存置でございます。  第3項の雑入の180万2000円は、交通事故等による第三者行為による納付金返還金等で、前年度と同額でございます。  次に、歳出につきまして御説明申し上げます。  恐れ入りますが、16、17ページをお願いいたします。  第1款総務費、第1項総務管理費、第1目の一般管理費1890万9000円は、前年度比430万8000円、18.6%の減でございます。  これは主に説明欄1の一般管理費におきまして、平成17年10月に国民健康保険被保険者証の更新を行ったことに伴う印刷製本費、通信運搬費が1206万7000円の減額となっております。  また、説明欄3の収納事務費、13節の保険税収納専門員派遣事業委託料920万円は、収納率の向上並びに収納対策といたしまして財団法人東京税務協会からの収納専門員2名分の派遣委託の増により、これらを相殺いたしまして減額となったものでございます。  次の第2目の運営協議会費につきましては、前年度と同額でございます。  恐れ入りますが、16、17ページをお願いいたします。  第2款保険給付費につきましては、医療費の給付実績、被保険者数推移の実績や推定値をもとに積算をいたしております。  第1項療養諸費30億8673万6000円は、前年度比3億646万6000円、11.0%の増でございます。  内訳でございますが、第1目一般被保険者療養給付費20億7278万円は、前年度比1億8789万4000円、10.0%の増でございます。  第2目退職被保険者等療養給付費9億5029万7000円は、前年度比1億1053万8000円、13.2%の増でございます。  第3目一般被保険者療養給付費3407万7000円は、前年度比433万5000円、14.6%の増でございます。  第4目退職被保険者等療養給付費1364万8000円は、前年度比118万8000円、9.5%の増でございます。  第5目審査支払手数料1593万4000円は、前年度比251万1000円、18.7%の増でございます。  次の20、21ページをお願いいたします。  第2項高額医療費2億4455万4000円は、前年度比967万円、3.8%の減でございます。  第1目一般被保険者高額療養費1億7091万4000円は、前年度とほぼ同額でございます。  第2目退職被保険者等高額療養費7364万円は、前年度比949万円で、11.4%の減でございます。  恐れ入ります。22、23ページをお願いいたします。  第3項移送費60万円は、前年度と同額でございます。  次の24、25ページをお願いいたします。  第4項出産育児諸費5400万円は、出産育児一時金180件分で、前年度と同額でございます。  次に26、27ページをお願いいたします。  第5項葬祭費831万円は、前年度比141万円、20.4%の増となっております。前年度実績等を含め見込んだものでございます。  次に28、29ページをお願いいたします。  第6項結核・精神医療給付金246万1000円は、前年度とほぼ同額でございます。  次に30、31ページをお願いいたします。  第3款老人保健拠出金9億6438万3000円は、前年度比1億8715万9000円、16.3%の減でございます。これは老人保健の医療費と事務費に当てるための社会保険診療報酬支払い基金への拠出金で、過去3年間の推定により見込んでおります。また前期高齢者制度の開始によりまして平成14年10月より向う5年間老人保健医療対象者が減少することに伴う減でございます。  第1目老人保健医療費拠出金9億4964万8000円は、前年度比1億8697万2000円、16.4%の減でございます。  第2目老人保健事務費拠出金1473万5000円は、前年度とほぼ同額でございます。  次に32、33ページをお願いいたします。  第4款介護給付費納付金3億8776万7000円は、前年度比684万1000円、1.8%の増でございます。これは介護給付費に当てるための拠出金で、国の示す平成18年度介護給付費納付金見込額の増額を見込んだものでございます。  次に34、35ページをお願いいたします。  第5款共同事業拠出金9505万6000円は、前年度比1596万4000円、14.4%の減でございます。これは国保連合会より示された数値をもとにした高額医療共同事業等の拠出金でございます。  次に36、37ページをお願いいたします。  第6款保健事業費第1項保健事業費で525万2000円は、前年度比251万8000円、92.1%の増でございます。  第1目の保健衛生諸費77万6000円については、前年度とほぼ同額でございますが、内容といたしましては、医療費通知を8月と12月の年2回行っておりますことの内容でございます。  第2目の保健事業費447万6000円は、前年度比255万3000円の増でございます。  内容といたしましては、説明欄1の健康促進事業費につきまして前年度とほぼ同額でございます。  また、説明欄2の訪問指導事業費255万3000円は、13節の重複・頻回受診者等訪問指導委託料につきまして医療費の適正化、あるいは生活習慣病等の対策といたしまして重複・頻回受診者等を抽出し、保健師等により生活習慣の改善指導、疾病予防、適正受診等につきましては訪問指導を行うための事業でございます。なお、この事業費につきましては、全額都の補助対象となっております。  次の38、39ページをお願いいたします。  第7款公債費22万7000円は、前年度と同額でございます。  40、41ページをお願いいたします。  第8款諸支出金第1項の償還金及び還付金430万3000円は、前年度比100万円、30.3%の増でございます。これは主に第2目の一般被保険者保険税還付金で、過去の実績等を含めまして還付件数の増に伴いまして保険税還付金の増額となったものでございます。  なお、第1目の償還金、第3目の退職被保険者等保険税還付金につきましては、前年度と同額でございます。  次の42、43ページをお願いいたします。  第2項他会計繰出金、前年度出産育児一時金の繰入金に対する実質収支の確定に伴います返還のための科目存置でございます。  次の44、45ページをお願いいたします。  第9款予備費につきましては、歳入歳出の財源調整で、1023万2000円で、前年度とほぼ同額でございます。  以上、歳入歳出の合計はそれぞれ48億8280万4000円で、前年度比1億99万円、2.1%の増となるものでございます。 188 ◯大野(聰)委員長 以上で説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 189 ◯増田委員 それでは、2点ほどお伺いします。  1点目が17ページの真ん中ぐらいの13ですね。保険税収納専門員の派遣事業委託料と、これはたしか新規事業ですよね。これは収納対策ということで、前たしか収納率向上対策本部の推進事業の中でうたわれていて、市税、今度国保の場合はこういったようなことだと思うのですけれども、この辺の内容をもう少し詳しくお聞きしたいと思います。  それから、もう1点が37ページですね。重複・頻回受診者等訪問指導委託料ですか、これはどういうふうに理解したらいいのか、保健師らがということですが、何人ぐらいで、これも新規事業ということだと思うのですけれども、もう少し詳しく教えていただきたいと思います。  以上、2点です。 190 ◯薄田課長 それでは、1点目の予算書17ページ、説明欄3収納事務費の保険税収納専門員派遣事業の委託の内容でございますが、こちらは東京都から国の三位一体の改革により新たに国民健康保険制度における特別調整交付金の配分基準が示されました。国民健康保険税の収納対策等を行う場合にあっては、東京都主税局のOB等滞納整理事務の経験の豊かな方、人材を財団法人東京税務協会などへ派遣要請をした場合、その派遣に要する費用相当額を全額補助対象とするとのことから、財団法人東京税務協会と派遣について調整を図りまして、4月より2名の方を派遣していただき、国民健康保険税等収納業務の助言指導を含めた支援により国民健康保険税等の収納率を向上させ、負担の公平性と財源の確保を図るものでございます。 191 ◯伊藤課長 2点目の重複・頻回でございますが、ちょっとわかりづらいかと思いますが、まず重複につきましては、被保険者の方が同一月内に同一の疾病で同一診療科目により複数の医療機関などに受診をしている者が対象となっております。また頻回につきましては、同じく被保険者の方が同一月内に同一の疾病によりまして13回以上の受診をしている者が対象となります。  これらの該当する方をレセプトから抽出しまして、保健師などによりまして生活習慣の改善指導や疾病予防等の訪問指導を行う事業でございます。 192 ◯増田委員 ありがとうございました。そうすると、まず1点目の収納専門員の件ですけれども、これは要望で結構なのですけれども、市税のときにもちょっとお話したと思うのですけれども、土曜日開庁で効率の上がってきたというのがあって、そのデータを事務報告書の方にもずっと続けてもらうように今お願いになっていると思うのですけれども、ぜひこの専門的な人ですので、それで東京都で費用相当額を負担してくれるということであれば、何とか土曜日開庁と水曜日の夜間開庁、そのときの状態も、外だけではなくて中もずっと水曜日の夜間延長ですか、こちらの方で窓口というのですか、対応していただけるようにお願いできればなおさら効果があるのではないかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  それから、2点目の方の重複・頻回受診者のことですけれども、簡単にいえば生活習慣の改善指導ということですよね。そうすると今、レセプトからいう話でありましたけれども、対象者というのはどのぐらいいらっしゃるのですか。その辺をちょっと教えていただければと思います。 193 ◯伊藤課長 重複・頻回の対象者でございますが、新年度に入りまして、過去二、三カ月前のレセプトの中から約200名程度を抽出しまして、そこからなおかつ絞り込んで、今年度につきましては約100名の方を対象といたしまして訪問指導を実施していこうかなと、このように考えております。 194 ◯薄田課長 ただいま御要望がありました派遣2名でございますけれども、こちらにつきましては、検討はさせていただきますけれども、毎週平日の4日間という形での勤務体制を予定しておりまして、なかなかちょっと難しいかもしれませんけれども、考えさせていただきます。 195 ◯増田委員 わかりました。何とかできたら月に1回ぐらい土曜日とか水曜日の夜の状態を見ていただいて、していただいた方がよろしいのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。  それと、2点目の方の重複の方ですけれども、100名ですか。これも実は予特のときにもお話が出ましたけれども、「健康ふっさ21」ですよね。これに、これは生活習慣の改善指導ということであれば間違いなく入ってくる形だと思うのです。それで都の補助対象でやられるということですから、早めに何とか「健康ふっさ21」を6月の定例会までに報告いただいて、三つぐらいなのですよね。この「健康ふっさ21」というのは本当に生活の習慣病の改善と、食生活と、あと運動ですか、その3点ぐらいに絞られているはずでございますので、これだとこういった指導員がいらっしゃるということは、その中で大きな役割を担当するようになると思うのですね。100名といったら結構な人数だと思いますので、ぜひこれはもう本当にお願いなのですけれども、「健康ふっさ21」をおつくりになった中で重要な地位に位置付けしていただいて、御検討していただければありがたいなと思います。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 196 ◯小野沢委員 歳入のことで収納率のアップを言うしかないのですけれども、収納目標が86.5%、それでいただいた資料を見ると、現年度分ね。随分コンスタントに下がっていますね、毎年。そうすると実際に16年が83.2%で3.3%も違ってしまって、こんな見方でいいのかね。だって集まらないのはわかり切っているのだろうに、もう少し現実に即した表にしないと、入ってくるのが全然違ってしまうのでしょうに、3%も予定と違うのだから。どうなの、その設定の仕方が。それとも絶対にここまで集めるのだという強い決意のもとにここにしたとかというのなら、これはまた少し考え方も違うのだけれども、その辺が一つね。  それからもう一つは、今いろいろな形で国は改革をやって、医療費の方も改革を進めてきているとかと、こういう制度もちょっと変わっただけでころっと変わってしまうのだよね。  例えば都道府県でやるなんていう話もその後どうなっているのかも全くわからないのだけれども、そんなことも含めて、今後のそういった国の動き、都道府県の動きがどういう形で影響してくるのか、総論ですけれども、一つお願いします。  それからもう1点は、今の増田委員の質問したところで、平日の4日間ということは勤務時間はどういう形なのかしら。時間。  それから、今の話では助言、指導等だから、現実に収納に回るのかどうか。恐らく、そこのところ。  それと、この920万円、2人分の、これは市でやっている再雇用の金額と比べてどうなのか。市の再雇用、4日間の人がいますね。それと比べてどうなのか。 197 ◯大野(聰)委員長 4時10分まで休憩いたします。       午後3時58分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午後4時10分 開議 198 ◯大野(聰)委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 199 ◯薄田課長 それでは、1点目の予算立ての関係でございますけれども、こちらの収納率は御指摘のとおり決算額に比べまして若干高い率となっております。こちらにつきましては、私どもとしましては、この国民健康保険税も地方税の目的税の一つとして考えておりまして、他の税と同じような形の位置付けの中で予算編成をしております。そのような形で限りなく努力目標という形で進めさせていただいておりますが、収納対策本部等を中心に何とかこちらの予算額を確保するよう努力してまいりたいと思っております。
     ちょっと飛ばさせていただきまして、3点目の関係で、国民健康保険税の収納専門員の派遣事業でございますけれども、こちらの方につきましては、該当者の方につきましては私どもと同じフルタイム、8時半から5時15分まで8時間働いていただきます。平日でございます。そして時間単価でございますけれども、再雇用の時間単価が1550円でございますので、こちらにつきましては基本派遣料が2500円の消費税で2625円、差額といたしましては時間当たり1075円の差となっております。ただし、この基本派遣料の中には本来通勤手当として支給されるものについても全部含まれる形となった委託料でございます。  そして、こちらの方々につきましては、滞納整理事務のベテランの方々でいらっしゃいます。そのような経験の豊かな方で、私どもは指導していただいて助言をいただくような形でございますので、実際に集めるという形ではございません。  また、集める場合につきましては、徴税吏員という吏員書の発行が必要でございますので、委託関係の方、それから嘱託の方には発行できませんので、当然のごとく私どもの補助的役割とその部分についてはなります。 200 ◯石川部長 それでは、私の方から医療改革等の取り巻く状況について御説明をさせていただきます。  昨年の12月に政府与党による医療改革制度の構造改革が発表されました。さらにことし1月に厚生労働省からこの医療改革制度についての説明がございました。その中では国民皆保険制度の維持をしつつ、安心、信頼の医療の確保として医師の確保、あるいは地域医療の連携体制の構築等がございます。  さらに予防の重視、先ほど説明をして新規事業等ございますが、予防の重視、いわゆる糖尿病、高血圧症等生活習慣病の予防について、国民運動として展開していこうとするものがございます。  それから、医療の適正化、医療の抑制といたしましての項目がございます。特に医療費、診療本体、あるいは薬価の3.2%の減がございます。  それから、高齢者の患者負担の見直し、あるいは現金給付の見直しがございまして、18年10月から出産一時金を30万円を35万円に、あるいは葬祭費3万円を5万円にということがございます。  そのほかレセプトのオンライン化、それからある程度具体的なものといたしましては高齢者医療制度の新たなる創設がございます。これにつきましては、早ければ18年12月定例会におきまして各市町の議会議決をいただきたいということが言われておりますが、これにつきましては一部事務組合のような特別地方公共団体を設置いたしまして、広域連合での運営をしていこうというようなことがございます。  それからもう一つには、区市町村保険者の再編統合というようなこともあわせて進めていくようなことになっております。これによりまして都道府県単位の広域連合による保険運営となるというようなことでございます。  したがいまして、保険財政の安定化、あるいは保険料の平準化の促進等がございます。今後具体的な方策等が示されてくるのではないかというふうに考えております。  それから、税制改正によりまして公的年金控除、あるいは老齢者控除の廃止がございまして、これらに伴う国保税の負担増に伴う激変緩和措置が18年、19年度に行われるということが言われております。取り急ぎ出てくることかとは思います。  いずれにいたしましても、今後二、三年の間に制度等いろいろな形で様変わりをしてくるのではないかというふうに思われます。したがいまして、急を要するものもあると思われますが、その際には議会にも御相談をさせていただきまして、よろしくお願いをしたいというふうに思っております。 201 ◯小野沢委員 まず、歳入の関係の今の収納率の関係ね。気持ちはわかるのですよ。だけども一般会計と違って出る方に合わせて歳入をやらなければならないという部分があるわけね。それで足りないのは補うわけだから、だけどもともと計算をしても入ってこないわけだよ。それが何千万円、4000万円ぐらいになってしまうのかな。3%も違ってくるともっと違ってくるのかな。もっとかな、3%というと。  だからそれをもう少し有効に使おうというかね、ほかから集めるということもできないのかな。そうするとやはり努力してもらうしかないのだよ。努力、そういう値上げには賛成できませんよ、もうこれは5年計画、5年目だよね。4年目か。そうそういつまでも「はい」なんて言ってられないよ。  だからよく考えてもらって、やはり収納率を上げるというのが再優先の課題なのです。ですから今言った、石川部長の方から答弁いただいたけれども、そうは言ってもちょっとした変わりでどんと変わってしまうわけだよね。だから難しいところもあるのよ。あるのはわかるのだけれども、目に見えた成果はやはり上げていただきたいなと思います。それは答えはいりません。  それからもう一つは、税務協会から来る方々がフルタイムで4日間働いて、しかし、実際にそんなに助言することってあるのかね。2人も。助言というのは、例えば小野沢久のところへ取りに行ったら、たまっているのが払ってなかったといったって、状況を調べてまだこの人は払えそうだと言ったって、そんなにだってスペシャリストがきてぱっと集まるものかい。それは東京都から、東京都がそのくらい人を派遣して一生懸命やってくださるのはよくわかるのだけれども、どうもクエスチョンマークだね。これは後からゆっくり、どういう仕事をしているのか、途中で決算まで待たずにお伺いしたいと思います。私はこれで結構です。 202 ◯松山委員 歳入の方で11ページにかかわるわけですけれども、全体で税率引き上げをいたしまして7600万円の増収になったという御説明をいただきまして、そうすると一般被保険者の分が予算上では2000万円の増収になっているのですが、前年度並みの税率だったらむしろマイナスになってしまうのかな。全体にだから所得そのもの、収入そのものは相当落ちてしまっているのかなとは思うのですけれども、一般被保険者の分では、前年度税率であればどれぐらいになるのか、その点一つ。  それからあと、いわゆる退職被保険者の方が5600万円と非常にふえている。結局これは税率アップももちろんあるけれども、あとはやはり年金者控除、いわゆる税制の改正と称するものが大きく影響しているのかと思うのですけれども、その辺ちょっとお聞かせください。 203 ◯伊藤課長 前年の税率に対してどのぐらいかというのはちょっとお時間いただきたいと思うのですけれども、税制改正につきましては、多少なりともやはり影響が出ております。  また、退職者につきましては平成14年の法改正によりまして、老人保健医療の方から年齢の引き上げ、70歳が75歳に引き上げたことに伴いまして逆に、老建の対象者の方が逆に国保の方へ加入というのですか、こういうふうに入ってきていると、当時ではたしか196名ぐらいだったものが、16年度末で約1100人強にふえております。そうしますと高齢者の方が、今まで老建で医療の増加が伴っていたものが、逆に国民健康保険の方へ制度改正によって入ってきたことによって医療費の増加というのは相当ふえております。  それで、いろいろな今回の医療費の増加を含めてなのですけれども、やはりそういった制度改正に伴うものが相当影響しているかなと、それで今の制度改正の中の年金につきましては、やはり70歳が75歳に引き上がったことによってやはり対象になっている方がいるというふうな形、こういったことも含めまして、やはりそういう制度改正による増というのが相当ふえております。  それと、また前期高齢者というふうに言うのですけれども、この方たちがやはりそれによって、健康であればいいのですけれども、今言ったように高齢だという形で医療費が相当伸びているというような状況でございます。  前年の税率でということでございますので、今回の改正の予算措置を前年の税率で割り戻しますと、約9000万円ほどの増加となっている、逆に減額という形になります。前回の税率でいきますと5.2%ですので、今回は5.4%で計算されておりますので、5.2でいくとなると、税といたしましては9000万円ほどの減額になっていくというような状況でございます。 204 ◯松山委員 そうすると、前年の税率で計算すると9000万円ぐらい今よりマイナスになるということですね。そうしますと、結局今のいわゆる一般被保険者の所得、収入というのは相当減ってきているという形になるのでしょう。その辺だけちょっと確認だけしておきたいのですが。 205 ◯伊藤課長 御指摘のとおりで、やはり所得が伸びていればいいのですけれども、やはり下がっているというのも一つの要因になっていると思います。 206 ◯松山委員 ありがとうございます。最後に、結局だからどこもここも押しのべて収入が伸びない、いわゆる所得が下がるという中で、それに税率アップで追いかけっこをしているわけだけれども、とてもそれはカバー、会計上はそれでカバーできるけれども、市民の方から見ればたまらない話なわけですよね。収入は減る。しかし税額は上がるという形になって、いわゆる極めて負担増が倍増するような形でかかってくるわけですよね。  そういう点では、私は条例でも申し上げましたけれども、条例にはもちろん4度目の連続値上げということで反対しておりますけれども、それに基づいて編成されるこの当初予算、国保の予算についてやはり反対というふうにしておきたいと思います。  また今後同時に収納率の問題が、これは会計に賛成、反対にかかわらずやはり考えていかなければならない問題で、これは職員の方は大変努力はされていると思います。そういう点で今後も努力していただきたいと思います。 207 ◯阿南委員 25ページの出産育児一時金のところをちょっと聞き逃してしまったので、教えていただきたいのですが、この内訳というか、何人分とか、その辺を教えてください。  それから、27ページの葬祭費についても教えてください。  もう一つ、歳入の方で共同事業交付金、高額医療費共同事業交付金というのがありますけれども、それについてどういうものかを教えてください。 208 ◯伊藤課長 まず初めに、出産育児の関係でございます。これにつきましては5400万円で、件数にいたしましては180件、1件30万円で予算計上させていただいております。  葬祭費につきましては、277件で、1件3万円で計上させていただいております。  高額療養費につきましては、18年度からにつきましては80万円を超えたものを対象に計算をさせていただいておりまして、例で申し上げますと、医療費が100万円かかった場合、高額医療費でいきますと100万円から80万円を引きまして、残った60%が交付の対象となると、ですから20万円掛ける6という形で、18年度は12万円が交付されてくるというような状況でございます。 209 ◯大野(聰)委員長 ほかになければ、本案に対する質疑はこれにて終わります。  これより本案について採決いたしますが、審査中において反対の意見がありましたので、起立により採決いたします。  お諮りいたします。  議案第27号については、原案のとおり可決することに賛成の方の御起立をお願いいたします。         (賛成者起立) 210 ◯大野(聰)委員長 起立多数と認めます。よって、議案第27号については原案のとおり可決されました。  なお、本案可決に伴う審査報告書の作成については委員長に御一任願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 211 ◯大野(聰)委員長 次に、議案第28号、平成18年度福生市老人保健医療特別会計予算を議題といたします。  本案について理事者の説明を求めます。 212 ◯伊藤課長 御指名をいただきましたので、議案第28号、平成18年度福生市老人保健医療特別会計予算につきまして説明申し上げます。  初めに、老人保健医療特別会計予算につきましては、一般会計と異なり、医療諸費の支出額に応じまして支払基金交付金、国・都負担金の収入額並びに一般会計繰入金から決まることから、お手元に御配付してあります資料につきまして歳出、歳入の順により概要を説明申し上げます。  恐れ入ります。資料をごらんいただきたいと思います。(別添資料No.2参照)  歳出につきましては、円グラフの中央が歳出総額となっておりまして、31億9866万9000円で、歳出のほぼ100%を医療諸費が占めている状況となっております。  次に、左側の歳入につきまして、やはり円グラフの中央が歳入総額となっておりまして、歳入の主なものといたしましては支払基金交付金が18億1843万1000円で56.8%、国庫支出金が9億1995万8000円で28.8%、都支出金が2億2998万9000円で7.2%、一般会計繰入金が2億3008万5000円で7.2%、この4件を合計いたしますと歳入の方もほぼ100%となっている状況でございます。  資料の2枚目をごらんいただきたいと思います。  医療費の1人当たりの財源の内訳でございます。これは平成18年度医療費見込額の医療給付費31億846万円と、医療支給額の7349万8000円を合計いたしまして31億8195万8000円となりますことから、これを平成18年度の受給対象者の見込数、約4853人で除したものが1人当たりの給付費となっておりまして、65万6000円となっております。これは制度改正に伴います医療費並びに受給者対象者が減少となりますが、受給者数が減少によりまして割り戻しの関係から逆に1人当たりは医療費が増となるものでございます。  以上が配付いたしました資料の概要説明とさせていただきます。  それでは、予算書の方に戻らせていただきます。  本予算につきましては、老人保健法による75歳以上及び65歳以上75歳未満のねたきり等の状態にある高齢者を対象とした医療費の特別会計でございます。  なお、平成18年度分の老人医療費等につきましては、平成14年10月の制度改正による影響、あるいは過去の実績等を考慮いたしまして医療費を積算し、歳入歳出予算の総額を31億9866万9000円、前年度比7508万4000円、2.3%の減と見込みまして編成をいたしたところでございます。  恐れ入りますが、予算書の58、59ページをお開き願います。  最初に歳入でございます。第1款支払基金交付金、第1項支払基金交付金、第1目医療費交付金の現年度分18億202万3000円は、前年度比1億6523万4000円、8.4%の減でございます。これは平成14年10月の制度改正により、自己負担が1割の場合は平成18年3月から9月までは医療費の54%、10月からは50%となります。さらに自己負担2割の場合は医療費の100%に相当する額で、主に自己負担が1割の場合につきましては医療費の負担割合が前年度より4%減となっております。  次の過年度分は医療費交付金精算分の科目存置でございまして、以下第2目審査支払手数料交付金、第2款国庫支出金並びに第3款都支出金の過年度分につきましても同様の科目存置でございます。  次の第2目審査支払手数料交付金の現年度分1640万6000円は、前年度比30万円、1.8%の減でございます。これは制度改正に伴いまして受給対象者が減少となることから、あわせて審査支払件数並びに手数料交付金が減となるものでございます。なお、歳出中の審査支払手数料の相当分を計上させていただいております。  次に、第2款国庫支出金、第1項国庫負担金、第1目の医療費負担金の現年度分9億1995万7000円は、前年度比6030万1000円、7.0%の増でございます。これも制度改正によりまして18年9月までは医療費の600分の184で約30.6%、10月からは12分の4、約33.3%に相当する額の合計額でございます。  次に、第3款都支出金、第1項都負担金、第1目の医療費負担金の現年度分2億2998万8000円は、前年度比1507万4000円、7.0%の増でございます。これも制度改正により18年9月までは医療給付費の600分の46、約7.7%、10月からは12分の1、約8.35%に相当する額の合計額でございます。  次に、第4款繰入金、第1項他会計繰入金、第1目の一般会計繰入金2億3008万5000円は、前年度比1507万5000円、7.0%の増でございます。これは医療給付費分の一般会計からの繰入金で、医療費の負担割合につきましては第3款都支出金の現年度分と同様でございます。  なお、第2款国庫支出金と第3款都支出金の現年度分並びに第4款繰入金の交付負担分につきましては、前年度より4%の増となっております。  次に、第5款繰越金と第6款諸収入につきましては、60、61ページにわたりますが、第1項の延滞金及び加算金、第2項の預金利子、第3項雑入のうち第1目の第三者納付金並びに第3目の雑入はそれぞれ科目存置でございます。  なお、第2目の返納金20万につきましては、医療費自己負担金の誤請求等に伴う返還金で、前年度と同額でございます。  次に、歳出でございます。恐れ入りますが、62、63ページをお開き願います。  第1款医療諸費、第1項医療諸費、第1目の医療給付費につきましては、31億846万円は、前年度比7743万5000円、2.4%の減でございます。  内容といたしましては、過去の医療給付費の実績等を参考とし見込んだところでございますが、平成14年10月の制度改正に伴いまして受給対象者の年齢が75歳に引き上げられたことによりまして、平成19年9月までは受給対象者の減少が見込まれることから、平成18年度の受給対象者を4853人で、前年度比219人、4.3%減で見込んだことによります医療給付費の減額となっております。  次の第2目の医療費支給費7349万8000円は、前年度比265万1000円、3.7%の増でございます。  要因といたしましては、医療給付費と同様に受給対象者が減少となっておりますが、支給費は今年度の実績を見ますと前年度より重度請求費が月平均では291万3000円で6.1%の増、高額医療費等が230万1000円で8.4%の減となっておりますが、過去の実績等も考慮いたしまして増加を見込んだところでございます。  次の第3目審査支払手数料1640万7000円につきましては、審査支払件数14万9800件で、前年度比3000件、2.0%と見込んだものでございます。  次に64、65ページをお願いいたします。  第2款諸支出金、第1項償還金及び還付金第1目の償還金及び還付金20万3000円につきましては、前年度と同額でございます。  次に66、67ページをお願いいたします。  第2項他会計繰出金は、公費負担等の実施数値等の確定に伴います一般会計への繰出金の科目存置でございます。  次に68、69ページをお願いいたします。  第3款予備費につきましては、歳入歳出の財源調整で、前年度と同額の10万円でございます。  以上で歳入歳出の合計はそれぞれ31億9866万9000円で、前年度比7508万4000円、2.3%の減となるものでございます。 213 ◯大野(聰)委員長 以上で説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 214 ◯増田委員 1点だけお聞きいたします。この老人保健というのは四つですか。支払い基金と国庫と都と繰り入れと四つであれですが、この負担金の関係ですけれども、18年度から医療費にかかる負担割合が変わるというようなこともたしか聞いていたのですけれども、負担割合が今後どうなっていくのか、まず教えていただければと思います。 215 ◯伊藤課長 負担割合の今後につきましてでございますが、平成14年10月の制度改正によりまして、医療費給付等に対し、改正前では支払い基金が70%、国、都、市が30%の合計で交付の負担となっておりました。  これが5年間で双方の割合を毎年4%ずつ引き下げ、あるいは引き上げをしまして、この率を50対50にする改正が行われました。このことから18年10月より医療給付費等に対し支払い基金交付金が50%で約12分の6、国、都、市の公費負担の合計が50%で12分の6となりますことから、公費負担の割合の12分の6に対し負担割合のルールでいきますと国が12分の4、都、市がそれぞれ12分の1となるものでございます。 216 ◯増田委員 ありがとうございました。そうすると10月以降は変わらないということでよろしいのでしょうか。この基金が50であとは50ということで。  それと、これは時限付きですか。例えば2年間でまたどうのこうのなっていくのか、それとも当分はこのままの状態でいくのか、その辺だけちょっと教えていただければと思います。 217 ◯伊藤課長 先ほども御説明させていただきました14年からの5年間ということで、ことしの10月以降につきましては率の変更はございません。ですから18年度につきましては若干、前6カ月、後ろ6カ月というような形で率の変更があると。  今後につきましては、老人保健医療制度、先ほど部長の方からも、今後の制度改正のいろいろな説明がありましたけれども、19年度末までにつきましてはこのままのルールで、50対50の交付でいくというふうに考えております。 218 ◯大野(聰)委員長 ほかにありませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 219 ◯大野(聰)委員長 ほかになければ、本案に対する質疑はこれで終わります。  これより本案について採決いたします。  お諮りいたします。  議案第28号については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 220 ◯大野(聰)委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第28号については原案のとおり可決されました。  なお、本案可決に伴う審査報告書の作成については委員長に御一任願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 221 ◯大野(聰)委員長 お諮りいたします。  本日の審査はこの程度にとどめ、3月17日午後1時30分より引き続き審査したいと思いますが、いかがいたしましょうか。
            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 222 ◯大野(聰)委員長 御異議なしと認めます。よって、3月17日午後1時30分より審査することに決定いたしました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 223 ◯大野(聰)委員長 本日はこれをもって閉会いたします。       午後4時47分 閉議 Copyright © Fussa City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...